更新日:2014年7月3日
珍しい3つの争点で、全面的に主張が認められた事例。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪市東住吉区在住/Tさん(学生)
内臓障害における労働能力喪失期間の制限、好意同乗による賠償額の減額、学生に特有の損害といった3つの争点で相手方と争うことになりました。最終的に当方の主張が全面的に認められ。適正な示談金を取得して解決しました。
事故はこうして起こった
Tさんが友人の運転する自動車の助手席に乗っていたところ、友人がハンドル操作を誤ったため、自動車がスリップ・横転してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によりTさんは大腸と小腸を損傷し、それぞれについて切除術等を受けました。事故から1年以上が経過し、症状固定となったことから、今後の賠償交渉等について「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に依頼されました。後遺障害等級の認定手続き、保険会社との示談交渉を当事務所で行った結果、最終的に後遺障害等級10級の認定を得て、42,917,125円の損害賠償金を取得して解決に至りました。
当事務所が関わった結果
10級が認定されたことを受け、保険会社と交渉したところ、保険会社は「Tさんの症状は徐々に回復するはずで、労働能力喪失期間が制限される」と主張してきました。また、Tさんが友人の危険な運転を承知していたとして、好意同乗による賠償金の減額を主張してきました。それぞれについて保険会社と交渉したところ、労働能力喪失期間については67歳まで認められ、好意同乗による賠償金の減額はしない形で示談交渉に至りました。
解決のポイント
被害者の健康状態を立証し、67歳までの労働能力喪失期間を認定。

保険会社はTさんの小腸の障害(消化吸収障害による低体重)について、徐々に体重が回復しているとして、労働能力喪失期間は10 年であると主張してきました。これに対し、切除した小腸は元に戻らないこと、体重は時期によって変動はあるものの、回復していることはないと主張立証し、最終的に67歳までの労働能力喪失期間が認められました。
好意同乗減額の事情がないことを主張。減額なしでの解決へ。

保険会社は、Tさんが友人の危険な運転を承知していたとして、好意同乗による賠償額の減額を主張してきました。しかし、同乗の場合に減額がなされるのは、「同乗者が事故発生の危険を増大させるような状況を作り出した場合」「事故発生の危険が極めて高いような状況が存在することを知りながら、あえて同乗したといった場合」に限られることを主張し、本件ではそのような事情はなかったとして、最終的に好意同乗による減額はしない形になりました。
学生に特有の損害についても請求が認められる。

この事故でTさんは休学を余儀なくされ、大学卒業が1年遅れることになってしまいました。そのため、余計にかかった授業料と1年就労が遅れたことについての休業損害を請求し、最終的に認められました。
担当弁護士のまとめ

本件では、珍しいと思われる争点がいくつか出てきました。「内臓に関する後遺障害で労働能力喪失期間が制限されるか」「好意同乗減額が認められるのはどのような場合か」「学生特有の損害項目として、どのようなものがあるか」といった点を的確に把握することで、高額の賠償を得ることができました(なお、Tさんは高額の授業料を負担していたこともあり賠償額が通常より大きくなっています)。
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