更新日:2015年9月4日
8級相当の認定を相手方が否認。裁判において争った事例。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Yさん/会社員
脊柱変形8級相当の認定を受けたものの、相手方保険会社が交渉において同等級を否認したため、労働能力喪失率等を含めて裁判において争いました。
事故はこうして起こった
被害者のAさんが息子を乗せた自転車を運転し、
丁字路交差点の横断歩道上を横断していたところ、
右折してきた自動車に衝突されました
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは第1、第2腰椎圧迫骨折という重傷を負い、
脊柱変形という重度の後遺障害が残りました。
症状固定後に後遺障害等級8級相当の認定を得ましたが、
相手方保険会社がこれを否認。裁判によって争うことになりました。
裁判では、後遺障害等級、労働能力喪失率、過失割合が争点となりましたが、
最終的に当初提示額の2.6倍となる24、000、000円の損害賠償金を取得し、
平成26年に解決となりました。
当事務所が関わった結果
後遺障害等級が11級であるとの主張があり、
弁護士介入後に917万円の和解案の提示を受けていました。
脊柱変形の場合は労働能力に支障が生じないケースが多く、
裁判所も労働能力喪失率を基準よりもかなり低く見積もる傾向がありますが、
それでも、判決であれば相手方提示額を上回る可能性が高かったことから、
被害者の了承を得て、訴訟提起を行いました。
裁判では、後遺障害等級、労働能力喪失率、過失割合が争いになりましたが、
概ね当方の見込み通りの和解案が裁判所から提示されたため、
被害者の承諾を得た上で、
裁判所和解案を応諾し、裁判上和解により終了しました。
解決のポイント
詳細な資料に基づく反論で当方の主張が認められる。

脊柱変形において、8級となるか11級となるかは前方椎体高と後方椎体高の数値をもとにした計算によりますが、
レントゲン画像をもとにした測定結果が相手方と当方とで異なっていることから争点となりました。
椎体高の数値は、レントゲン画像のどこからどこまでを測定するかによって異なってしまいますので、
当職がレントゲン画像等の閲覧ソフトを用いて測定を行うとともに、
椎体高に関する医師の診断書及び測定数値が記入された画像を証拠として提出し、反論しました。
その結果、裁判所和解案においては、
後遺障害等級8級を前提とした金額が提示されました。
医師の診断書と実際の業務内容から適正な和解案を獲得。

脊柱変形の場合は労働能力に支障が生じないケースが多く、
裁判所も労働能力喪失率を基準よりも、
かなり低く見積もる傾向があり、
相手方からも5パーセント程度との反論が行われました。
また、本件では、後遺障害残存後も実際の減収が生じていなかったため、
当方にとって不利な争点でしたが、
認定対象となった脊椎変形のほか、
実際には腰部の可動域制限が生じていることを医師の診断書により主張立証し、
腰部に疼痛が残存していることと合わせて、
被害者の実際の業務内容を詳細に主張し、
業務上、どのような支障が生じているか具体的に明らかにするとともに、
本人の特別の努力によって減収が生じていないこと、
後遺障害によって昇給や昇進、転職の可能性が制限されていることを主張しました。
その結果、裁判所和解案においては、
労働能力喪失率25パーセント、
労働能力喪失期間は症状固定時から67歳までとの計算による金額が提示されました。
相手方の過失を指摘し、過失相殺を30%から10%に。

本件交通事故現場には自転車横断帯が存在しなかったことから、
相手方からは30%の過失相殺の主張を受けましたが、
当方からは、相手方の主張する過失割合は
右折する際の四輪車の注意義務が考慮されていない数値であると反論し、
原告の自転車の速度が歩行者と同視できる程度であったこと、
横断歩道上であって発見容易であったことを中心に反論を行いました。
その結果、裁判所和解案においては、
過失相殺を10%とする和解案が提示されました。
担当弁護士のまとめ

脊柱変形においては、同じ等級の他の後遺障害と比較して労働能力に与える影響が小さいとされているために、
労働能力喪失率が主に争われ、裁判所も喪失率を低く見積もる傾向が強いのですが、
今回の事例はそれらに加えて、後遺障害の程度そのものについても争われました。
しかし、主治医のご協力もあり、
後遺障害の等級を分ける椎体高について具体的な数値や図面を示して反論を行い、
当方が主張していた後遺障害等級を維持することができました。
また、被害者の業務上の具体的な支障についても主張を行い、
労働能力喪失率についても、本件における減収がない等の事実関係から考えれば、
有利な条件で和解することができました。
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