更新日:2013年7月23日
後遺障害の認定基準の改正による不利益を回避。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:京都市左京区在住/Aさん 主婦
後遺障害等級認定の基準変更にともない、被害者の後遺障害は新基準で等級が下がることが分かりました。そこで、被害者の後遺障害が生活に及ぼす悪影響について、主治医への聞き取りを行い、書面にして提出。旧基準に近い有利な認定を受けることができました。
事故はこうして起こった
平成12年の某月、専業主婦のAさんは、信号機のない交差点を自転車で通過していました。Aさんは、渋滞で徐行していた自動車の横を走行していましたが、渋滞の隙間を縫って走行していたオートバイと衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは、足に重傷を負ってしまい、膝関節は人工関節にすることになりました。
腸骨(腰部の骨)の一部を採取したり、家屋や車両に改造を施したりもしました。この怪我によるAさんの後遺障害等級は、併合9級(新基準)となりました。相手方が当初提示してきた損害賠償金(自賠責保険金を含む)は、12,244,143円でした。
その結果を受けて当事務所が受任し、訴訟を提起。裁判を行った結果、一審和解によって、31,430,000円(上昇率256.69%)の損害賠償金を取得することができました。なお、この事件が解決したのは、平成18年です

当事務所が関わった結果
労働能力喪失率については、33%の認定を得ることができ、腸骨採取による労働への影響も考慮して頂く結果となりました(腸骨採取は裁判上、必ずしも労働能力喪失が認められるわけではありません)。また、家屋や車両改造にかかった費用の一部についても認定を得ました。
解決のポイント
被害者の状況を書面で提出
本来であれば、後遺障害等級認定の基準変更にともない、旧基準では8級だった等級が、新基準の10級となるところでしたが、9級に少し足りない割合を認定してもらうことができました。
医師との面談を行い、後遺症によって被る具体的な支障について書面にまとめ、裁判所に提出したことが大きかったようです。
解説弁護士のまとめ
解説弁護士
:羽賀 倫樹
後遺障害等級の認定基準が変更されることになり、新基準では等級が下がる事案でした。そこで、被害者ができる限り有利な認定を受けるためには、有力な証拠が必要であると考え、医師に面談を要請し、後遺症がいかに生活に支障をきたすかの具体的なお話を伺いました。そして、医師の意見を書面にして提出することにより、家屋や車両改造費の一部も認定され、当初の約2.5倍の賠償金を獲得しました。
「弁護士費用は高く、手元に残る金額は個人で交渉する時と変わらない」などと誤解されがちですが、弁護士に依頼されることにより、賠償額が上昇し、その後の生活に差が出ることもあります。「後遺障害の等級認定が出たけれど、提示された賠償額が妥当なのか悩んでいる」という方は、まずは当事務所にご相談にお越しください。
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