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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2014年7月3日

事故当時、無職だった被害者の逸失利益等が認められた事例。

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相談後 200

事例の概要

被害者様:Sさん(40代主婦)

事故当時、無職だった被害者の逸失利益、基礎収入が争点となりました。後遺障害がなければ、より多い収入を得られた蓋然性があること等の当方の主張が認められました。

事故はこうして起こった

Aさんは,歩道のない道路の路側帯を歩いていたところ,後方から進行してきた加害車両と接触し,左腕にけがをされました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故によってSさんには、左肘部の疼痛という後遺障害が残りました。加害者本人の事故後の対応が不誠実であったことと、加害者が弁護士に対応を依頼したことから、今後の交渉を進めるため、当事務所への依頼をされました。保険会社との交渉を経て、2,000,000円の慰謝料を取得し、平成26年に解決に至りました。

当事務所が関わった結果

事故当時Sさんは個人で株の売買を行って生計を維持しており,事故前の収入を立証することができない状態であったため、Aさんの収入の扱いに関して相手方と争うことになりました。逸失利益における基礎収入の認定、動労能力の喪失といった点について、さまざまな角度から被害者の状況について主張立証することで、最終的に当方の主張が認められる形で和解に持ち込みました。

 解決のポイント

後遺障害による逸失利益について具体的な事情を主張

事故当時の収入が立証できない場合,逸失利益における基礎収入の認定においては、立証責任のある原告側に不利な取り扱いがなされるため,再就職の蓋然性や後遺障害の影響など,具体的な事情を主張立証して対応する必要がありました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:山本 直樹 担当弁護士:山本 直樹

Sさんは事故当時から症状固定後しばらくの間、会社等での給与所得等はなく、個人で株の売買を行って生計を維持していました。そのため、事故前の収入を立証するための資料が残っていませんでした。このような場合、逸失利益における基礎収入の認定においては、立証責任のある原告側に不利な取り扱いがなされるのが原則であるうえに、本件では他覚所見の乏しい神経症状のため、労働能力喪失期間が短期間に制限されてしまう可能性が高く、もし事故がなければ得られた収入の立証がより難しい案件でした。
Aさんは、その後に就職されたことから、裁判では、症状固定後に就職したことを前提として、事故の後遺障害により就職先が制限されたこと、就職後も収入を得るに当たって本人が後遺障害の不利益のために特別の努力を強いられていること、後遺障害が残存していても今の収入を得られているのであるから、後遺障害がなければより高い収入を得ることができた蓋然性が存在すること等を中心に主張しました。
原告、被告双方から主張立証が行われた後に、裁判所から提示された和解案では、現在の収入を労働能力喪失後の収入であるとしたうえで、労働能力を喪失しなかった場合の収入の見込みを計算し、それとの差額を逸失利益とする当方の主張内容通りの提案であったことから、訴訟上の和解により解決しました。


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