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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2014年6月2日

認定が得られなかった後遺障害を再検査で立証、認定された事案。

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事例の概要

被害者様:Aさん(56歳主婦)

後遺障害等級の認定を得られなかった後遺障害について、再検査を実施したうえで異議申立を行った結果、適正な後遺障害等級の認定と損害賠償金の大幅な増額を実現しました。

事故はこうして起こった

大阪府八尾市の歩道を歩いていたAさんが、交差点の横断信号が赤から青になるのを待っていたところ、車道上で直進車と右折車による衝突事故が発生。Aさんは、事故のはずみで歩道に乗り上げた車に衝突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故によりAさんは左上腕骨を骨折し、肩の可動域制限と上腕骨変形という後遺障害が残ってしまいました。当事務所で被害者請求の手続き、相手方保険会社との示談交渉を行ったところ、後遺障害等級については併合9級の認定、損害賠償金は22,160,000円を取得し、無事に解決に至りました。

当事務所が関わった結果

当事務所で被害者請求をしたところ、肩の可動域については10級の後遺障害が認定されましたが、上腕骨の変形については後遺障害として認定されませんでした。しかし、Aさんの上腕骨に変形が残っていることは明らかであったため、異議申立を検討することになりました。上腕骨の変形が後遺障害として認定されなかった原因を突き止め、Aさんに八尾市内の病院で再検査を受けていただくなどして、異議申立を行いました。その結果、上腕骨の変形について12級の後遺障害が認定され、最終的な等級は10級から9級に変更となりました。

 解決のポイント

異議申立によって後遺障害等級、賠償額が上昇

当初、後遺障害の認定を得られなかった上腕骨の変形について再検査を行い、異議申立をすることで後遺障害等級が10級から9級に上昇しました。後遺障害等級が上昇することで、例えば後遺障害慰謝料だけでも、裁判基準では530万円から670万円へと大幅に上昇します。また、労働能力喪失率も等級に応じて上昇することで、最終的な賠償額も大幅に上昇することになりました。

生活の実態や支障を明らかにし、休業損害が認定される

示談交渉ではAさんが主婦であったことから、休業損害の認定についても争いとなりました。相手方保険会社はAさんがパートとしても働いており、その休業分をすべて補償したこと、また、Aさんの家族構成から休業損害の追加支払はできないと主張してきました。

しかし、Aさんの家事の実態や、事故後の支障を明らかにすることで最終的には家事労働に関する休業損害が支払われることになりました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

この事例では、上腕骨の変形が後遺障害として認定されることで、最終的な賠償額が大幅に上昇しました。また、家事労働の実態を明らかにすることで家事労働に関する休業損害が認められ、この点でも賠償額が上昇しました。

後遺障害等級の妥当性判断、示談交渉について弁護士に依頼することで、大幅に賠償額が伸びることがあります。Aさんは主婦でパートもされている方ですが、交通事故にあわれた方で主婦でパートもされている方は多くいらっしゃると思います。このような場合でも、弁護士に依頼することで賠償額が大幅に上昇することはよくありますので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。


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