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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2014年3月11日

見逃されていた後遺障害を診断書に追記。賠償金を増額へ。

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事例の概要

被害者様:Aさん(70代)主婦

見逃されていた手関節の後遺障害を確認し、診断書に追記して異議申立をした結果、等級が繰り上がりました。

事故はこうして起こった

平成22年の某月、大阪市大正区在住のAさん(70代・女性)が

原動機付自転車で信号機のない交差点に進入していたところ、

対向車線を走行していた普通乗用車が右折進入し、

Aさんと接触。Aさんは転倒してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故によりAさんは、

手指の機能障害と神経症状で併合10級の事前認定を受けました。

 

それをもとに相手方保険会社から提示された損害賠償金(自賠責保険金を含む)は、

7,300,000円でした。

 

しかしながら、後遺障害等級の認定理由や、

逸失利益の算定方法に疑問を感じて、当事務所に解決を依頼されました。

 

当方は、後遺障害等級に異議申立を行い、

後遺障害等級は併合9級に訂正されました。

 

また、逸失利益や過失割合についても、相手側の主張に反論し、

当初提示額から約5,000,000円増額の12,360,000円(上昇率169%)を受け取ることができました。

 

なお、この事件が解決したのは、平成25年です。

当事務所が関わった結果

被害者が疑問を持った後遺障害の等級については、
主治医との面談や追加の検査を行ったうえで異議申立をした結果、
併合10級から併合9級に等級が繰り上がりました。

争点になった逸失利益の基礎収入や休業損害、
過失割合についても、交渉において当方の主張が認められ、
無事に示談が成立しました。

 解決のポイント

必要な検査を追加して異議申立。

被害者は事故により、橈骨尺骨を骨折していましたが、

後遺障害診断書の内容を確認すると、

手関節可動域が測定されていませんでした。

 

そのため、より上位の後遺障害の等級認定がなされる可能性があったことから、

大阪市内にある病院の主治医を交え、本人との面談を行ったうえで必要な検査を追加で実施。

 

診断書への追記を依頼しました。

 

追加の検査と診断書への追記を経て、等級認定の異議申立を行った結果、

手関節の機能障害についても12級6号の認定が受けることができました。

 

異議申立前の10級との併合の結果、9級に等級が繰り上がりました。

高齢者の逸失利益と過失相殺を適正に判断

 

 

保険会社との交渉では、休業損害基礎収入過失割合が争点になりました。

 

休業損害基礎収入は、被害者が高齢の専業主婦であったことから、

厚生労働省の年齢別平均賃金と過去の判例を参考に割合的に算定しました。

 

過失割合は、事故状況から判断すれば基本過失割合は15%ですが、

高齢者の修正要素が働くことなどを主張しました。

 

交渉の結果、保険会社はAさんの基礎収入を年齢別平均賃金の割合から算出して逸失利益を算定。

 

過失相殺については、被害者の過失を5%のみと認めて、

損害賠償金を当初提示額から約5,000,000円増額するとして示談が成立しました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:吉山 晋市 担当弁護士:吉山 晋市

前腕手関節の動きは関連性が強く、

Aさんのように前腕部の骨折をした場合、

手関節の機能障害の検査は必須と言えます。

 

ところが、Aさんの診断書を確認したところ、

必須であるはずの検査が行われていませんでした。

 

すぐに追検査を行って異議申立をした結果、

等級が繰り上がり、賠償金の増額につながりました。

 

こういったケースは案外多いので、注意が必要です。


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