更新日:2013年7月23日
経営する会社が廃業。賃金センサスから増額、適正な賠償額に。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん(40代)男性・会社役員
裁判所は、当方が立証した内容から「役員である被害者の欠勤により、業績が悪化し役員報酬は未払い」であることや、「業績悪化による廃業」であることを踏まえ、「休業損害を少なく見ることはできない」「基礎収入として賃金センサスから一定額を増額した年額を相当」と判断。適正な賠償額を獲得しました。
事故はこうして起こった
平成18年の某月、会社役員のAさん(40代・男性)が大型自動二輪車を運転し、カーブの多い片側1車線の道路を走行していたところ、対向車線を走行していた加害者運転の自動車が、前方車両を追い越そうとセンターラインを超え、Aさんに衝突しました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは、肩関節可動域制限などの後遺障害を負い、後遺障害等級7級の認定を受けました。事故発生直後から当事務所が受任し、最終的に一審和解により、66,510,000円(自賠責保険金を含む)の損害賠償金を取得することができました。なお、この事件が解決したのは平成23年です。

当事務所が関わった結果
解決のポイント
調書の内容からAさんに過失がないことを主張
加害者側は、Aさんが(1)制限速度超過の違反があり危険な速度であった(2)そのうえで制動措置が不適切だったとして、10%の過失相殺を主張してきました。
当事務所は、(1)について、実況見分調書には最高速度に関する記載がなく、事故現場の制限速度は道路交通法で定められた時速60kmであり、かつ、被害者供述調書から被害車両も時速60kmで走行していたこと、(2)について、片側1車線の見通しの悪い道路で、対向車両が車線をはみだして追い越しをしていることは全く予見できず、結果を回避することはできなかったことを主張しました。
その結果、裁判所の和解案では、(1)被害車両に制限速度違反はないこと、(2)見通しの悪いカーブ手前で追い越しを開始した加害車両の過失が大きいことから、過失相殺は行うべきではないとの認定がされました。
Aさんが会社で果たした役割等について主張
Aさんは、大阪府中央区で、会社の実質的経営者として、会社から役員報酬を得ていました。加害者側は、Aさんが事故後も役員報酬を受け取っており、休業損害・逸失利益が発生していないこと、被害者の会社の決算書では原告の基礎収入を把握できないため、賃金センサスによるべきとの主張をしてきました。
当事務所では、Aさんが会社において果たしていた役割を詳細に聴き取ったうえで主張するとともに、Aさんの会社の顧問税理士と面談を実施し、事故後、実質的経営者である被害者の欠勤に伴い、業績が悪化し役員報酬の支払ができず、未払い金として計上されていること、また、Aさんが稼働できず会社が廃業に追い込まれたことから、休業損害及び逸失利益は発生しており、基礎収入の算定は賃金センサスによるべきでないと主張しました。
裁判所は、本件事故により実質的経営者のAさんが稼働できず、廃業に大きな影響を与えたと認定したうえで、休業損害を少なくみることはできないことと、会社の経営状態から事故前の役員報酬が将来まで保証されていたとは解されないものの、被害者が果たしていた役割を考慮して、被告主張の賃金センサスから一定額を増額した年額500万円を基礎収入として相当としました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:吉山 晋市
対向車線からの正面衝突であるにも関わらず、加害者側は被害者の過失割合が10%であると主張してきました。当事務所は、実況見分調書に最高速度に関する記載がないことなどをもとに、被害車両は法定速度で運転していたとの反論を行い、裁判所から過失相殺を行うべきではないとの認定を得ました。また、実質的経営者だった被害者の休業による会社と本人の損害を明らかにすることで、被害者の基礎収入を算出。適正な損害賠償金を取得するに至りました。
被害者の立場からの問題解決のためには、事故発生時の状況を入念に検証することが欠かせません。そして、ただ単に資料を確認するだけでなく、その内容について新たな視点で精査し、明らかになっていない事実を見つけ出すことも大切です。緻密な調査を行い、小さな証拠を積み重ねていくことで、将来は大きく変わってきます。
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