更新日:2013年7月23日
高次脳機能障害を疑い再検査。等級が上がり賠償額を約18倍に。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん(40代)男性・公務員
当事務所に依頼されたのち、被害者ご本人やご家族からの聞き取りにより「高次脳機能障害」を疑い、再検査を実施。高次脳機能障害の要件を満たすことから異議申立を行い、等級を5つ上げました。これにより、適正金額を獲得できました。
事故はこうして起こった
平成17年の某月、公務員のAさん(40代・男性)が、バイクで京都市下京区の国道(片側3車線)を走行していたところ、ガソリンスタンドから国道に進入してきた乗用車に衝突されました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは脳挫傷を負い、高次脳機能障害という重度の後遺症が残りました。
当事務所の弁護士が受任する以前に、自賠責保険の事前認定が行われており、その時点での後遺障害等級は12級13号の認定となっていました。
その後、当事務所が受任し、異議申し立てを行った結果、
後遺障害等級7級の認定を得ることができました。
また、相手方が当初提示していた損害賠償金は2,568,700円でしたが、最終的に上昇率18倍となる46,510,000円(自賠責保険金を含む)の損害賠償金を取得することができました。
なお、この事件が解決したのは、平成23年です。

当事務所が関わった結果
自賠責からは、提出の画像上、脳挫傷痕の残存が認められることから、
局部に神経症状が残っているとして12級13号と認定されていました。
そのため、被害者が相手方保険会社から提示を受けていた示談案は、
後遺障害等級12級を前提とした金額の低い内容(約260万円)でした。
当事務所では被害者やご家族から、
事故や事故後の生活状況、性格の変化などについて詳細な聞き取りを行うとともに、
後遺障害診断書のチェック、病院での再検査、
報告書の作成を行ったうえで、後遺障害等級の異議申し立てを行いました。
その結果、後遺障害等級は7級の認定を得て、損害賠償金もおよそ18倍となる46,510,000円を取得しました。
解決のポイント
聞き取りをもとに再検査等を実施。等級認定の異議申し立て
当事務所の弁護士は初回の打合せにおいて、
被害者本人から、交通事故による受傷直後に意識障害が生じていたことや、
最近の生活状況、就業状況等を細に聞き取りました。
また、日常の生活状況や事故前後の性格の変化について、
ご家族からも詳しくお話を伺ったところ、
認定されている12級よりも重い高次脳機能障害が残存しているのではないか
と考えました。
当事務所への依頼前に取得されていた後遺障害診断書では,
傷病名は単に「脳挫傷」とされ、
「神経学的に明らかな異常は認めない」とされていました。
しかしその一方で、MRIに脳挫傷の痕跡があることや、
WAIS-?(※)による大脳の高次機能評価では、
作動性記憶が低下していることが記載されていました。
そこで、事故後の治療にあたった病院の医師の協力を得て、
被害者にWAIS-?の検査を受けてもらい、
MRIの結果だけでなく、
事故後の意識障害や脳波など神経系統の障害について詳しく記述した
「神経系統の障害に関する医学的意見」を作成していただきました。
さらに、ご家族の協力を得て、
事故前と事故後の被害者の性格や行動の変化について詳細に記載し、
かつ具体的なエピソードも交えて記述した
「日常生活報告」を作成しました。
これらの追加資料を準備した上で、
高次脳機能障害の要件を充足していること、
及びこれにより労働能力が低下していることなどを詳しく指摘して、
異議申し立てを行いました。
その結果、自賠責保険において
これらの追加資料に基づいた認定がなされ、
7級の後遺障害等級を得ることができました。
※ウェクスラー成人知能検査(適用年齢16歳~89歳)
被害者が被っている事実を主張し、納得できる形で和解が成立
保険会社との示談交渉では,その時点で被害者には現実の減収がなかったことから、
当初は保険会社側から後遺障害による労働能力喪失がないものとする示談案が示されました。しかし、実際に減収がなくとも、

上記のような後遺障害による不利益を被っているため、
弁護士がこれらの事実を主張・立証して交渉を行いました。
その結果、7級よりもやや労働能力喪失率は下がったものの、
実際の被害者の後遺障害に見合った
十分な労働能力喪失率をもとに計算した金額での和解が成立しました。
等級が上昇することによるメリット
12級の認定は事前認定であったため、
依頼を受けた時点では自賠責保険金が支払われていませんでした。
自賠責保険金の金額は、12級であれば224万円であるのに対し,
7級であれば1,051万円となり、金額に大きな差があります。
また、自賠責保険金の金額だけでなく、
示談や裁判など最終的な解決においても
労働能力喪失率や慰謝料の扱いが変わるため、
大きな違いが生じます。
被害者とそのご家族が、
後遺障害等級が適正か否かの判断について、
専門的知識を有した弁護士に委ねることで適正な解決を得られた事例です。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:山本 直樹
被害者は当初、加害者が加入する任意保険会社を通して、
後遺障害の等級認定(事前認定)を受けておられました。
「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級の認定が出ていましたが、
実際には「高次脳機能障害」という重度の後遺障害を負っておられました。
「事前認定」では、加害者側の保険会社に手続きを任せることができるので楽ですが、
被害者の方の症状に見合った等級の認定を受けるにあたり、
仮に必要な資料を提出できていない場合には、
適正な等級認定がなされない可能性が出てきます。
また、被害者やそのご家族の方などにおいて、
医学的知識を持ち合わせていない場合、
そもそも「そこに存在する後遺障害」を見逃す可能性も否定できません。
そのため、交通事故の後遺障害に関して、
医学的な知識やノウハウのある弁護士などに相談されることをおすすめします。
後遺障害の等級認定については、審査内容が公開されていないことから、
経験の差がより大きく結果に反映されることがあります。
この事例のように、等級や金額に少しでも疑問や不安をお持ちでしたら、
経験豊富な「みお」の弁護士にお気軽にご相談ください。
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