更新日:2013年7月23日
再検査や意見書で適正な後遺障害等級に。将来介護費も認定。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん(20代)アルバイト
被害者との面会、ご家族への聞き取り調査をもとに再検査の指示、医師への意見書作成依頼を行い、適切な証拠をもとに適正な後遺障害等級を取得。示談交渉において、将来介護費の支払いも受けることができました。
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事故はこうして起こった
平成18年の某月、助手席にアルバイトのAさん(20代・女性)を乗せた自動車が、阪神高速の非常駐車帯に駐車していたところ、後方から走行してきたトラックに追突されました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんには、高次脳機能障害と顔面醜状障害、
C型肝炎という極めて重い後遺障害が残り、後遺障害等級併合4級の認定を受けました。
事故発生からしばらくが経過し、保険会社から症状固定と示談交渉の開始を通知されたことから、
当事務所が事件処理を受任しました。
相手方からの示談金の提示前に当事務所が介入し、
相手方保険会社と示談交渉を行った結果、
最終的に101,890,000円(自賠責保険金を含む)の示談金を取得することができました。
なお、この事件が解決したのは、平成23年です。
当事務所が関わった結果
当事務所で再検査の受診を勧めるなどして、
5級が認められました。
最終的に、その他の症状と合わせて併合4級となりました。
さらに、Aさんの後遺障害が極めて重いものであったため、
介護料を請求することとしました。
高次脳機能障害で5級の場合、示談の場合、
通常は介護料が認められることは稀ですが症状や介護内容の調査を行うと同時に、
主治医の意見書を用意するなどして、介護料を認めさせる内容で示談が成立しました。
解決のポイント
再検査と聞き取りを行い、併合4級の認定を得る

Aさんには、脳の損傷によって認知機能に障害が起こる、
高次脳機能障害という後遺障害が残りました。
相手方保険会社の医療調査を担当した大阪の医師は、
後遺障害等級7級との意見を述べていました。
当事務所の弁護士がAさんと面談を行ったところ、
後遺障害等級7級より重いと判断し、Aさんには再度各種検査の受診を勧めるとともに、
ご家族からAさんの日常生活について聞き取りを行いました。
それらの結果を受けて、詳細な報告書を作成し、後遺障害等級の認定を求めました。
その結果、Aさんの高次脳機能障害の後遺障害等級は、
相手方が当初主張していた7級ではなく、より重い5級であるとの判断になりました。
また、顔面醜状障害(12級)とC型肝炎(11級)を合わせて、併合4級が認定されました。
ご家族、主治医の協力を得た上で将来介護費の請求

上記の後遺障害等級の認定を受け、保険会社との示談交渉に入りました。
示談交渉では、後遺障害等級が高次脳機能障害5級、
その他の障害を合わせて併合4級であるAさんからの介護料請求が認められるかが保険会社との間で争いになりました。
なお、自賠責保険で介護料が認められるのは、
後遺障害等級1級(常時介護)または2級(随時介護)の場合に限られます。
高次脳機能障害5級の場合、一般に、示談で介護料が認められるケースは少なく、
裁判を提起しても介護料が認められるかはケースバイケースです。
当事務所では、Aさんとご家族からAさんの症状と必要な介護内容を聞き取るとともに、
Aさんの症状と介護内容について主治医の先生に意見書を書いていただきました。
そして、その意見書を保険会社に送付し、
示談交渉を行った結果、Aさんには日額2,700円の介護料が必要であるという内容で示談となりました。
また、慰謝料や逸失利益等その他の損害費目についても、
ほぼ弁護士基準の金額で示談することができました。
担当弁護士のまとめ

当事務所の弁護士は交通事故問題の解決に注力していることもあり、
被害者やご家族と面談をさせていただくことで、
既得の後遺障害等級7級よりも重いという見立てが可能になりました。
そこで、被害者には各種検査の追加を勧めるとともに、
ご家族への詳細な聞き取り調査を実施して、適切な証拠の収集に努めました。
その結果、相手方主張の後遺障害等級7級よりも高い、
併合4級という適正な後遺障害等級を取得することができました。
さらに、医師による意見書を保険会社に送付の上で交渉を行い、
自賠責保険では1級または2級にしか認められない将来介護費も獲得しました。
交通事故問題で弁護士に相談される際は、
交通事故問題の経験、医学的知識の蓄積といった点からの「弁護士選び」をされることをおすすめします。
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