更新日:2013年7月23日
証拠が途絶した9年前の事故。カルテの確認や検査で立証。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪市天王寺区在住/Aさん(20代)会社員
事故発生から9年もの歳月が経過し、証拠が途絶した状況でしたが、3つの後遺障害についてカルテの確認、医師への調査、検査の実施等を行い、適正な損害賠償金を獲得しました。
事故はこうして起こった
平成9年の某月、会社員のAさん(20代・男性)が、
信号のある三叉路を自動二輪車で直進しようとしていたところ、
同じ三叉路をUターンしようとした自動車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは、
歯牙補畷、左大腿部痛、左下肢短縮
という重い後遺障害を負うことになりました。
これらの後遺障害により、Aさんは後遺障害等級11級の認定を受けました。
この事故でAさんが顎に負った怪我が特殊な症状であり、
症状固定に至るまでに9年という年月を要しました。
そのため、加害者側から調停を申し立てられたことなどがあり、
当事務所が事件処理を受任することとなりました。
最終的に、裁判上の和解(第1審)によって、
19,310,000円(自賠責保険金を含む)の損害賠償金を取得することができました。
なお、この事件が解決したのは、平成23年です。

当事務所が関わった結果
歯牙補畷、左大腿部痛、左下肢短縮という後遺障害について、
相手方は以下のような主張をしてきました。
(1)歯牙補畷について/交通事故による後遺障害ではなく、歯牙補綴の治療費は依頼者が負担すべきである。
(2)左大腿部痛/10年経過すれば痛みはなくなるため、10年に限って労働能力喪失を認めるべきである。
(3)左下肢短縮/左下肢が短縮しても労働能力に影響を与えない。
事故発生から9年の歳月が経過しており、証拠が途絶している状況でしたが、
当事務所ではそれぞれの後遺障害について、
カルテの記載事項の確認、医師への意見聴取、検査を実施するなどして争うこととなりました。
解決のポイント
歯牙補畷について
事故の際に負った顎の怪我がもとで、
歯牙補畷を行うことになったのですが、
自賠責の被害者請求の段階および異議申立の段階では、
交通事故による後遺障害とは認められませんでした。
そこで当事務所では、「自賠責保険・共済紛争処理機構」
に対して歯牙補畷についての紛争処理を申請。
事故当時の受傷状況やカルテの記載事項を確認し、
治療の経過や事故前の歯牙の状況などについても調査を行い、主張立証しました。
その結果、歯牙補畷については当事務所の主張通り
「交通事故によって生じた後遺障害である」と認定されました。
左大腿部痛について
まずはAさんに、大阪市内の病院で検査を受けてもらい、
左大腿部痛の原因を明らかにしました。
さらに、検査結果をもとにした医学文献調査を行いつつ、
主治医の意見を聴取するなどした結果、
就労可能年齢である67歳までの34年間について、
労働能力が減少することを前提とする和解案が裁判所から提示されました。
左下肢短縮について
Aさんの下肢短縮の程度を明らかにするとともに、
下肢短縮によってAさんの業務上・日常生活上の支障を明らかにしました。
また、下肢短縮に関する裁判例の傾向も明らかにしました。
その結果、「左下肢短縮によって労働能力が減少する」
ことを前提する和解案が裁判所から提示されました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
被害者が顎に負った怪我が特殊な症状で、
症状固定に至るまでに9年という年月を要したため、
証拠が途絶。さらに、加害者側から調停の申立があるという状況で受任しました。
歯牙補綴の紛争処理については、自賠責保険・共済紛争処理機構に対して紛争処理を申請するとともに、
受傷状況や治療の経過等の調査結果を提示して、後遺障害の認定を得ました。
労働能力喪失率と労働能力喪失期間が争点となった脚の後遺障害については、
検査の追加や医師への意見聴取、判例の分析等をもとに加害者側の主張に反論。
最終的に裁判上の和解に至り、適正な賠償金を獲得することができました。
この事案のように、問題解決までに長い時間が必要になることもありますが、
費用についてご心配いただく必要はありません。当事務所では成功報酬制となっております。
無料相談もお受けしていますので、いつでも安心してご相談にお越しください。
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