更新日:2020年1月21日
相手側の個人賠償責任保険を適用して、適正な示談金を獲得。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Hさん(80代)主婦
Hさんは、ショッピングセンター内を歩いていたところ、柱の陰から歩いてきた方と衝突・転倒し、骨折されてしまいました。後遺障害申請と示談交渉を当事務所で行い、200万円を超える示談額で解決しました。
事故はこうして起こった
Hさんは、大阪府堺市のショッピングセンター内の柱の近くを歩いていたところ、柱の陰から歩いてきた別の歩行者と衝突・転倒してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この堺市の事故で、Hさんは大腿骨転子部を骨折され、治療を継続しましたが、最終的に股関節付近に痛みが残ってしまいました。適切な補償を得るため、今後の後遺障害の申請や示談交渉を依頼したいとして当事務所に相談に来られました。
当事務所では、相談の際、事故の具体的状況や怪我の状況を聞き取り、後遺障害が認められる可能性は高いものの、一定の過失割合が生じるのはやむを得ないことについて了解いただき、手続きを進めていきました。
手続きを進めた結果、後遺障害等級は14級となり、過失相殺は40%になったものの、200万円を超える示談金額となり和解が成立しました。
当事務所が関わった結果
後遺障害認定後の示談交渉では、自動車事故と同様の補償を得るべく交渉しました。弁護士が保険会社と交渉することで、過失相殺40%ながら200万円を超える賠償額を得ることができました。
解決のポイント
一人暮らし主婦の休業損害・後遺障害逸失利益
Hさんは、事故当時は夫と2人で生活していましたが、事故からしばらくして夫が亡くなってしまいました。そのため、休業損害は、2人で生活されていた時点までに限定して認められました。
また、後遺障害についての逸失利益は、一人暮らし主婦の場合否定されるのが一般的ですが、夫が亡くなり今後も一人暮らしを続けるとは限らないと主張したところ、一定の金額の逸失利益が認められました。
担当弁護士のまとめ

日常生活における歩行者同士の事故では、多くの場合加害者に賠償責任保険がなく、賠償金の回収が困難であるため、弁護士に依頼するメリットがない場合が多いと言えます。逆に、加害者に賠償責任保険があれば、賠償金の回収の見込みを立てることができるため、弁護士に依頼するメリットがあります。本件では加害者に個人賠償責任保険があったため、当事務所に依頼され、適切な後遺障害認定を受け、適切な賠償を受けることができました。
日常生活でこのような事故に遭われた方は、加害者の賠償責任保険を確認していただき、当事務所までご連絡いただければと思います。当事務所では、歩行者同士の事故、台車による事故、動物による噛付き事故など日常生活における様々な事故を取り扱っています。
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