更新日:2013年7月23日
保険会社の主張に対し、業務や日常生活への支障を立証。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん(20代)会社員
「後遺障害による減収が認められず、労働能力喪失期間は25年」という保険会社の主張に対し、業務や日常生活への支障や減収を立証。喪失期間、適正年数ともに当事務所の主張が認められました。
事故はこうして起こった
平成11年の某月、会社員のAさん(20代・男性)は、オートバイを運転して交差点に差し掛かったとき、右折しようとしていた自動車と衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは上肢・下肢に大けがを負い、肩の可動域制限と下肢短縮などの後遺障害が残りました。その結果、併合9級の後遺障害等級の認定を受けました。
相手方が当初提示してきた損害賠償金(自賠責保険金を含む)は、18,266,574円でした。その結果を受けて当事務所が受任し、訴訟を提起。裁判を行った結果、控訴審和解によって55,160,000円(上昇率301%)の損害賠償金を取得することができました。
なお、この事件が解決したのは、平成21年です。

当事務所が関わった結果
当事務所が訴訟を提起したことで、減収分が認められたうえ、労働能力喪失期間は38年が認められました。
解決のポイント
就業時のほか、日常生活での支障を立証
事故当時、Aさんは学校に通っておられ、その後、大手企業に就職されました。その点について、相手方は「大手企業に就職しており、減収分は認められない」「労働能力にも大きな問題はない」と主張してきました。 実際のところ、後遺障害の影響によって、Aさんは業務の遂行に時間がかかるだけでなく、補助を必要とすることもありました。また、日常生活においても、様々な場面で支障が出ていました。 みお綜合法律事務所では、それらの事実について立証し、最終的に労働能力喪失期間38年が認められました。
解説弁護士のまとめ
解説弁護士
:羽賀 倫樹
被害者に提示された示談案では、保険会社は「併合9級の後遺障害が、業務や収入に影響は無い」とし、「労働能力喪失期間は25年」として算定されていました。そこで、当事務所で訴訟を提起しました。業務や日常生活への支障、減収の事実などを立証した結果、労働能力喪失期間も適正年数が認められました。この事案では最終的に、二審判決によって、当初の約3倍の賠償金を取得しました。
交通事故で「裁判」というと、時間も費用もかかるというイメージがあるかもしれませんが、解決までに時間がかかるとしても、問題解決に一番良い方法は何か、ということについて、しっかりと弁護士とお話しされることをおすすめします。
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