更新日:2016年8月12日
10歳の男児が自転車運転中に交通事故に遭い左手にけがを負った事例

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん / 10歳 小学生
10歳の男児が、自転車運転中に交通事故に遭い左手にけがを負い「完治」したものの、示談交渉により、当初保険会社の提示額よりも2倍以上に増額し、解決できた事例です。
事故はこうして起こった
被害者が運転する自転車と加害者が運転する普通貨物自動車が、
同じ方向に進行し、交差点に差し掛かったところ、
交差点を直進しようとする被害者の自転車と、
左折しようとする加害者の普通貨物自動車が接触し、
被害者が左方向に転倒しました。
後遺障害と解決までの道のり
被害者は、本件交通事故によって、左手舟状骨有頭骨骨折等を受傷し、
母親に伴われて通院を継続されていました。
その後、治療が完了し、相手方保険会社から示談案の提示が行われたため、
別件で依頼されていたことがある当事務所に相談のため来所されました。
相手方保険会社の示談案は裁判基準によって計算した
弁護士の見通しの金額よりも少額であったこと、
家族が契約する自動車保険の弁護士特約が利用可能で
費用面の心配がなかったことから、
被害者の親権者であるご両親からご依頼頂くことになりました。
その後、当事務所の弁護士が相手方保険会社と交渉し、
概ね依頼者の希望通りの金額によって示談することができました。
当事務所が関わった結果
被害者に後遺障害が残存していないかどうか、
証拠資料から等級認定を受けることができないかどうか
の検討を行いましたが、
間もなく被害者の疼痛等の症状が消失し完治したため、
後遺障害が残存しないものとして交渉を進めることになりました。
相手方保険会社が以前に提示していた示談案は、
必要な損害項目については記載されているものの、
各項目の金額のうち、
特に慰謝料と付添看護費は裁判基準を下回る金額しか提示されていなかったため、
弁護士は、これらの損害項目を増額して
全体の損害額を裁判基準により計算して請求し、交渉を行いました。
その結果、最終的には、
依頼者が希望する金額により和解することができました。
解決のポイント
慰謝料について
本件では、被害者に後遺障害がなかったため、
主な争点は慰謝料の金額でした。
弁護士が受任する前の相手方保険会社の提示案では、
自賠責基準に基づいて提示が行われていましたが、
当事務所の弁護士は、裁判基準に基づいて金額を計算し、
相手方保険会社に支払いを求めました。
また、本件では、ギプス固定期間がありその期間については
慰謝料が増額されるべきであることを主張し、
ほぼ当方の請求通りの金額を獲得することができました。
付添看護費
本件では、被害者が年少者であったことから、
弁護士が受任する前に、相手方保険会社から、
母親が被害者の通院に付き添ったことによる付添看護料が損害として算定されていました。
しかし、保険会社が提示していた金額は、
裁判基準よりも低い金額であったため、
当事務所の弁護士から改めて裁判基準に増額した請求を行い、
最終的に同金額で示談が成立しています。
後遺障害の有無の検証
本件では、ご相談頂いた当初には、
被害者の骨折の治療が終わった後も、
骨折した部位に疼痛が残存していたため、
後遺障害が認定されるかどうかを検討する必要がありました。
骨折した舟状骨等の状態及び被害者の症状の経過の詳細について、
画像及びカルテの記載をもとに検証しましたが、
被害者の疼痛が解消したため、
後遺障害については請求を行いませんでした。
担当弁護士のまとめ

事実関係について大きな争いがなく、
一見すれば問題がないように思われる場合であっても、
示談案の金額が裁判基準よりも低いことがあります。
本件では、依頼者が別件で当事務所に依頼されたことがあり、
念のため当事務所でご相談されたこと
及び、弁護士特約に加入されていたため弁護士費用を心配せずにご依頼頂けたことによって、
適正な示談金を獲得することができました。
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