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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2016年3月24日

重度後遺障害であっても、示談交渉によって早期解決が可能に。

みおでご相談後の取得金額

相談後 15,500

事例の概要

被害者様:大阪市此花区 Fさん/40歳 会社員

重度後遺障害であっても、示談交渉により早期解決が可能であることがわか
る交通事故の解決事例です。弁護士に相談の上、適切な後遺障害等級の認定を
受け、被害者の方の個別の事情に応じた主張・立証をつくすことで、被害者様ふくめたご家族様の今後の生活を守っていくための賠償額を得ることが可能です。

事故はこうして起こった

大阪市内でFさんは、バイクを運転して、

道路の合流地点に差し掛かったところ、

側道から合流のため進入してきた四輪車と衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Fさんは脳挫傷硬膜下血腫硬膜外血腫頭蓋底骨折等の怪我をされました。

 

事故から2年ほど治療を継続したものの、

高次脳機能障害が残る見込みとなり、

弁護士に今後の手続きを依頼されたいとのことで、

当事務所にお越しになられました。

 

症状が重かったため、

ご依頼後もしばらくの間治療を継続されておられました。

 

症状固定後、弁護士において被害者請求を行いました。

 

その結果、高次脳機能障害について5級、

その他の後遺障害と併合して、併合3級の認定となりました。

 

しかし、Fさんは事故後退職されたこと、

症状固定時点においても再就職できていなかったこと、

日常生活にも様々な影響が出ていたことから、

高次脳機能障害5級では認定として低いと考えられました。

 

そこで、異議申立をしたところ、

高次脳機能障害について3級、

その他の後遺障害と併合して、

併合1級の認定を受けることができました。

 

加害者側と示談交渉を始めるにあたり、問

題のない後遺障害等級が認定されたため、

保険会社との交渉を開始したところ、

最終的に1億5500万円まで交渉できたため、

裁判は行わず、示談により解決となりました。

当事務所が関わった結果

後遺障害等級の申請の場面では、
「後遺障害診断書」や「日常生活状況報告」等の書類について
詳細なものを提出し、
当初併合3級、異議申立後併合1級が認定されました。

異議申立の際に適切な内容の書類を用意することで、
異議申立が認められました。

また、賠償金交渉の場面では、
最終的に1億5500万円の賠償が認められました。

訴訟になった場合に認められるであろう金額を意識しながら
保険会社と交渉することで、
今後のFさんとご家族の生活をカバーするために
十分な賠償金を得ることができました。

 解決のポイント

被害者様の状況に見合った適切な「後遺障害等級」の獲得

本件では、高次脳機能障害の後遺障害等級が

当初5級の認定となりましたが、

異議申立により3級が認定されました。

 

高次脳機能障害で適切な後遺障害等級が認定されるには、

仕事への影響日常生活への影響

詳細に主張・立証する必要がありますが、

弁護士が主張立証のポイントを押さえ、

ご家族への詳細な聞取り等を行うことで、

適切な後遺障害等級が認定されました。

「将来の介護費用」の獲得

Fさんは高次脳機能障害3級が認定されたことから、

将来の介護費用が認定されるかが争点になりました。

 

高次脳機能障害3級の認定の場合、

訴訟になった場合でも「将来の介護費用」が認められるかは

ケースバイケースです。

 

しかし、Fさんの場合、

感情コントロールが困難になるなどの症状が強く、

日常生活においてご家族の見守りが必要な状態となっていましたので、

その詳細を明らかにして、将来の介護費用を請求しました。

 

当初保険会社は1日当たり3,000円と主張していましたが、

交渉の結果1日当たり5,000円でまとまりました。

逸失利益

高次脳機能障害3級が認定されたため、

労働能力喪失率100%

労働能力喪失期間は67才までとする点は

争いになりませんでしたが、

基礎収入をいくらにすべきか争いになりました。

 

Fさんは、事故当時34歳であったため、

通常事故前年の収入逸失利益算定の際の基礎収入となります。

 

しかし、Fさんが転職して間がないため収入が低めになっていたこと、

大卒で今後昇給の可能性が高かったことを主張立証した結果、

事故前年の収入より高い金額基礎収入とすることができました。

「近親者慰謝料」が認められたこと。

Fさんの後遺障害等級が1級であり、

事故後ご家族の暮らしが一変したことを踏まえ、

本件では近親者慰謝料を請求しました。

 

交渉の当初、保険会社から近親者慰謝料は認められない

との主張がありましたが、

最終的に、ご家族1名あたり200万円で計算した

近親者慰謝料が認められました。

最終的な賠償金額

本件では、最終的な賠償金額が1億5500万円となりました。

 

将来介護費、逸失利益、慰謝料の部分で

十分な金額を得られたためでもありますが、

その他、訴訟になった場合の賠償額を意識し、

様々な損害項目(付添看護費・過失割合等)でFさんに有利な提示を引き出すことができたため、

今後のFさんとご家族の生活のために十分な賠償金

(1億5500万円)を得ることができました。

解決のポイント6「示談解決か裁判での解決か」

本件のように重度の後遺障害が認められる場合、

事案により裁判で解決を図る場合もあります。

 

一方で、交渉で引き出すことができた金額や、

ご本人・ご家族の希望等を踏まえ、

示談で最終解決する場合もあります。

 

本件では、交渉で保険会社から引き出すことができた金額と

裁判で想定される金額を比較した場合、

裁判で想定される金額の方が低くなる可能性が相当程度あったこと、

交通事故から約5年半経過し

手続きをこれ以上続けたくないというFさん・ご家族の希望を踏まえ、

示談での解決を選択しました。

 

弁護士が様々な事情を総合的に考慮して、

ベストな解決を図ることができたと言えます。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

事故に遭われたFさんは事故後働くことができなくなり、

高次脳機能障害3級(併合1級)という

重篤な後遺障害が残存しました。

 

また、Fさんは一家の支柱(妻、子2名の4人家族)として家計を支えていましたので、

今後のFさんとご家族の生活のため、

十分な賠償金を得る必要がありました。

 

十分な賠償金を得るためには、

適切な後遺障害等級が認定されるのが重要となりますが、

当初後遺障害等級の申請をした際は、

高次脳機能障害5級(併合3級)の認定となりました。

 

しかし、Fさんが事故後退職し再就職できておらず、

また、後遺障害により日常生活にも重大な支障が生じていることから、

高次脳機能障害5級(併合3級)では認定として低いと考えられ、

異議申立を行いました。

 

異議申立の際も、十分な資料を用意することで

高次脳機能障害3級(併合1級)が認定されました。

 

これにより、十分な賠償金を得るための前提が整ったと言えます。

 

そして、保険会社との交渉では、

法的な観点からの主張のみならず、

Fさんと家族の今後の生活もかかっていることも踏まえて

交渉したところ、最終的に1億5500万円という

高額の賠償額で示談が成立しました。

 

本件のように、一家の支柱というべき方が働けなくなるほどの

重度後遺障害を残された場合、

本人と家族の今後の生活のために、

十分な賠償金を得ることが重要です。

 

ただ、弁護士に依頼しない場合には、

適切な後遺障害等級が認定されるか分かりませんし、

保険会社からは不十分な賠償金しか支払われないため、

十分な賠償金を得るためには

手続きを弁護士に依頼することが必須です。

 

高次脳機能障害・脊髄損傷・遷延性意識障害等で

重度後遺障害が残りそうだという方は、

早いうちにみお綜合法律事務所にご相談いただければと思います。


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