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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2013年7月23日

追加検査で見落とされていた症状を証明、適正な障害等級に。

みおでご相談後の取得金額

相談後 4,719

事例の概要

被害者様:Aさん(30代)会社員

弁護士の指示によって行われた追加検査で、見落とされていた症状があることが証明でき、適正な後遺障害等級と労働能力喪失率が認定され、納得できる賠償金を取得しました。

事故はこうして起こった

平成15年の某月、大阪市北区にお住いのAさん(30代・会社員)は、ご主人が運転していた自動車に同乗していました。心斎橋方面へ向かうAさんの乗った自動車は、赤信号で停止していましたが、信号無視の自動車が後方から追突してきました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故によってAさんは、下半身に大けがを負いました。その結果、腰椎圧迫骨折による脊柱の奇形、足関節の著しい可動域制限、右第一足趾の可動域制限などの後遺症が残り、後遺障害等級は併合9級が認められました。自賠責への被害者請求前から当事務所が受任し、訴訟を提起。裁判を行った結果、1審和解によって47,190,000円の損害賠償金を取得することができました。なお、この事件が解決したのは、平成20年です。

当事務所が関わった結果

相手方は、Aさんがシートベルトを着用していなかったため、大けがを負ったとして、過失相殺を主張してきました。しかしながら、カルテの記載事項などから、相手方の主張は排斥されました。また、自賠責への被害者請求に関しては、検査内容についての指示も行うことで、適正な後遺障害等級と損害賠償が認められました。

 解決のポイント

カルテと文献からシートベルト着用を立証

相手方の主張は、Aさんがシートベルトをしていなかったというものでした。 それについて弁護士は、Aさんの体にシートベルト痕があった旨の記載がされているカルテを確認しました。さらに、医学文献を調べ、Aさんが遭遇した事故のようなケースの怪我の状況についても説明を行った結果、裁判所は相手方の主張を認めませんでした。

自動値採用となるように検査内容を指示

通常の検査では、医師の手による他動値で認定が行われますが、Aさんの場合は運動神経を損傷している疑いがあったため、自動値を採用してもらうための検査を指示しました。その結果、併合9級の認定を得ることができました。
他動値採用の場合、併合10級にとどまった可能性があります。また、弁護士が介入していなければ、11級の脊柱の奇形と、12級の足関節の可動域制限で併合10級となり、労働能力喪失率は27%となっていたと思われます。
弁護士の主張によって、足関節の動きが悪くなったことで10級、足指の動きが悪くなったことも併せて併合9級を獲得し、労働能力喪失率も35%を認定してもらいました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:吉山 晋市 担当弁護士:吉山 晋市

交通事故問題の解決のために、医学的証明は不可決です。この事案で加害者側は、被害者がシートベルトをしていなかったことが大怪我の原因と主張しました。しかし、事故当時のカルテの内容や、医学文献を基に反論し、加害者側の主張は退けられました。また、見落とされた症状があるとして検査の追加を指示した結果、症状が2つ追加されました。

当事務所では、“医学的知識”について定期的に研究会を実施しています。この取り組みもまた、後遺障害による賠償問題の“解決力”につながっていると思います。


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