更新日:2016年2月17日
自転車に二人乗りしていた被害者が乗用車と衝突した事例。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Kさん / 16歳 学生
自転車に2人乗りをしていた際の交通事故。「脊柱変形」の後遺障害が残り、労働能力喪失率、過失割合などが問題となりましたが、しっかりと主張立証活動を行ったことで適正な内容で和解できた解決事例です。
事故はこうして起こった
被害者は、友人が運転する自転車の荷台に乗り(いわゆる二人乗り)、
同自転車で右側の歩道を走行。
交差点を横断しようとしたところ、
右方から進行してきていた加害者の乗用車と衝突し、
被害者が路上に転倒して事故が発生しました。
後遺障害と解決までの道のり
本件は、被害者のご両親が別件で
当事務所の弁護士にご依頼されていたところ、
被害者が事故に遭い、
相手方保険会社が
「過失割合を主張する予定なので健康保険で通院してほしい」等
とご両親に連絡したため、
その対応を不審に思ったご両親が当事務所に相談されました。
そのため、当事務所の弁護士が受任し、
治療完了後に後遺障害の認定を受け、
相手方保険会社と交渉を行いました。
しかし、相手方保険会社が提示した金額と大きな隔たりがあったため、
被害者の了解を得て訴訟を提起しました。
訴訟では、「後遺障害逸失利益」と「過失割合」が主な争点となり、
被害者の現状や過去の裁判例などから主張立証を行った結果、
裁判官から当方に有利な心証の開示を受け、
その内容にしたがって、
適正な内容で相手方と和解することができました。
当事務所が関わった結果
将来の「労働能力」に与える影響を判断するのは非常に難しいため、
相手方保険会社は低めに見積もって金額提示をしてくることがあります。
本件では早期にご依頼頂いた結果、
弁護士が被害者の「治療の経過」や「現在の状況」を詳しく確認し、
裁判にいて労働能力喪失がどの程度認められるか
見通しを立てた上で、示談交渉に臨むことができました。
そして、裁判にするべきか否かを十分に検討してから訴訟を提起し、
適正な損害賠償を受けることができました。
また、加害者側からは、過失相殺について、
自転車の運転手の過失も含めて主張が行われていました。
一見すればもっともらしく見える主張ですが、
本件は、過去の判例上、
自転車の運転手の過失を被害者の過失として考慮すべきではない事案でしたので、
弁護士が交渉や裁判を行うことにより、
有利な解決を図ることができました。
解決のポイント
けがの程度と慰謝料
訴訟において、加害者側からは、
カルテの記載をもとに、
入院直後から被害者が病院内を動き回っており、
実際のけがの程度は軽いという反論が行われました。
弁護士がカルテを確認したところ、
患部を骨折した患者では到底行うことができない動作を
患者が行っていたことが記載されている一方で、
医師の診察結果では、けがが軽いなどということはなく、
傷病名のとおりの診断であり、
生活上の注意も通常どおりであったことから、
詳しく事情を確認したところ、
担当していた看護師が勘違いをしていたこと、
及びその原因も判明しました。
そこで、打合せの結果をもとに、
弁護士がカルテの記載が誤りであることと
誤記が生じた原因を詳細に主張立証を行ったことで、
カルテの記載によって、
被害者のけがが軽く扱われてしまうという事態を避けることができ、
裁判官の和解案の提案では、
当方の主張どおり、傷病名、通院期間、
後遺障害等級に応じた原則通りの慰謝料の認定を
受けることができました。
労働能力喪失
「脊柱変形」の場合、
変形そのものは仕事には差し障りがないことが多いため、
加害者側から後遺障害が残存していても労働能力には衰えがない
と主張されることが多々あります。
本件でも相手方は、労働能力に悪影響がないこと、
仮に悪影響が出ても短期間に限られることを主張していました。
過去の裁判例と比較して、
本件では、ほかの原因による後遺障害等級11級の事例よりも
労働能力喪失率が低くなることはやむを得ませんでした。
しかし、
加害者側の主張に対して、当事務所の弁護士は、
今回の交通事故による後遺障害が
将来に与えた影響について詳しく聞き取りを行い、
後遺障害によって希望する進路を変更せざるを得なかったこと
などを主張立証しました。
また、現在も疼痛が続いており、
変更後の進路の職業においても不利益が生じること、
疼痛が変形に基づくものであって
今後も緩解の見込みがないことを主張立証して、
請求をできる限り維持できるよう努めました。
その結果、「労働能力喪失率」については、
裁判官の和解案の提案において、
被告の主張を一部排斥し、過去の裁判例にしたがい、
適切な割合で認定をうけることができました。
そのままの内容で和解することができました。
過失割合
加害者側は、自転車の運転手に過失があったなどとして、
5割の過失相殺を主張していました。
しかし、自転車の運転手は、
加害者でもなく被害者でもない、訴外の人物ですから、
このような人物の過失が被害者の過失として扱われるためには、
経済的な一体性が必要であるとするのが最高裁判所の判例です。
そこで、当事務所の弁護士は、
本件は最高裁判所が示す条件をみたしておらず、
被害者の過失はあくまで二人乗りをした事実のみであって、
運転手の過失は関係がないことを主張し、
事故態様や衝突に至る経緯から、
二人乗りした事実も事故原因としては
ほとんど影響を与えていないこと主張しました。
これにより、裁判官は和解案の提示の際に、
被害者の過失を極めて小さいものと評価しましたが、
被害者自身は二人乗りについては
自分に過失があるという考えだったため、
最終的な和解においても過失相殺を1割とする内容で
被害者が了承し、和解が成立しました。
担当弁護士のまとめ

本件は、脊柱変形の場合の労働能力がどうなるか、
被害者以外の者の過失がどのように評価されるべきか
といった法律上の大きな争点を含んでいます。
その帰結によって損害賠償の金額が大きく変わってしまう
という案件でした。
かなり早い時期から、ご相談・ご依頼を頂いた結果、
受任の当初から最終的な解決の金額を見通した上で、
交渉や裁判を有利に展開し、
かつ被害者の意向に合致した裁判上和解をすることができました。
例え保険会社側の提示が少なかったとしても、
このように訴訟で金額が大きくなることもありますので、
当事務所までご相談ください。
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