更新日:2016年1月26日
過失割合等、被害者側の主張を丹念に立証して増額に。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪府高槻市在住 Hさん / 50歳 自営業
弁護士に依頼いただくメリットは、専門知識とノウハウを利用いただき賠償額を増額させること、相手方との交渉の負担を減らすことにあります。本事例では刑事記録などの検証からの主張立証により、適正な賠償額を獲得することができた解決事例になります。
事故はこうして起こった
Aさんが自転車に乗って車道を走行していたところ、
対向車線から突如 右折進行してきた加害者車両を避けることができず、
衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故により、Aさんは脳挫傷等の怪我を負いました。
その後の治療によってある程度軽減したものの、
頭痛や吐き気など脳挫傷に伴う症状が残存してしまい、
12級13号の後遺障害が認定されました。
Aさんは保険会社から示談案の提示を受けましたが、
金額の妥当性判断や示談交渉を弁護士に依頼されたいと考えられ、
当事務所に事件解決をご依頼いただきました。
保険会社が提示した示談案は、「入通院慰謝料」、
「後遺障害逸失利益」および「過失割合」について、
当方に不利な内容のものでした。
交渉段階で当初提示された金額の約2倍の金額が提示されましたが、
さらなる増額を求める余地が認められました。
そこで、紛争処理センターを利用した結果、
当初提示された金額の2.6倍もの和解金を取得することができました。
当事務所が関わった結果
「入通院慰謝料」、「後遺障害逸失利益」および「過失割合」が争点となりました。
紛争処理センターにおける手続では、
保険会社側にも弁護士がつき、
特に過失割合について双方の主張が対立しました。
しかし、刑事記録に基づく緻密な立証活動を行った結果、
当方の主張が全面的に認められ解決にいたりました。
解決のポイント
「過失割合」に関する立証活動
当方は、加害者側の過失として、
加害者が右折時に指示器を出していなかったことを指摘しました。
つまり、被害者が対向車の右折に気付くのが遅れてしまい、
避けることができなかったとの主張です。
この争点について、本件事故現場の状況や、
加害者の供述が変遷した経緯などを緻密に立証した結果、
当方の主張が全面的に認められました。
「逸失利益」に関する立証活動
逸失利益については、
主に「労働能力喪失期間」が争点となりました。
この点について、被害者に残ってしまった症状や、
当該症状が仕事に与える具体的な影響及び支障等を主張立証することにより、
16年間(当初提示は8年間)を前提とする賠償金を得ることができました。
担当弁護士のまとめ

事故の概要からおおよその過失割合を判断することが可能です。
しかし、個別の事情次第では、
さらに有利な過失割合を主張すべきケースがあります。
また、過失割合が争点となる場合、
被害者が遭遇してしまった事故の状況について、
事故前後を含む一連の流れを立証することが必要となります。
過失割合に限りませんが、
弁護士へ依頼することなく賠償金額の増額を求めるのは困難な場合が多いです。
保険会社の提示金額が妥当かどうか、
お気軽にご相談にお越しいただければと思います。
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