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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2016年1月26日

弁護士が代理人となることで保険会社の提示額から約2倍に。

みおでご相談後の取得金額

相談前 120
相談後 250

事例の概要

被害者様:Mさん / 47歳 工事車両運転手

保険会社からの提示額が、弁護士が交渉時に基準とする金額よりも低い場合があります。本事例もこうしたケースに該当し、被害者不利の提案がなされていました。弁護士に交渉を依頼することでのメリットを感じていただける解決事例です。

事故はこうして起こった

Mさんは、原付自転車に乗車し、信号のない四差路交差点に進入したところ、

左方から加害者運転の普通乗用車が進入してきたため、

交差点内で衝突し事故が発生しました。

後遺障害と解決までの道のり

Mさんは事故によって、頸椎捻挫と左肩の腱板損傷と診断されました。

 

Mさんは、自ら相手方の保険会社と交渉・手続きをしたところ、

相手方保険会社から、頸椎捻挫について後遺障害等級14級の認定と、

示談案を提示されました。

 

Mさんは、示談案に記載されている金額が

果たして正当なのか疑問に思ったため、「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に来所されました。

当事務所が関わった結果

被害者であるMさんが持参された「示談案」は、
裁判基準に照らして低い金額で計算されている項目があり、
弁護士の交渉によって、一定の金額が上昇する可能性がありました。

また、「過失割合」についても、刑事記録を確認し、
相手方保険会社の言い分が正しいのか
確認する必要があると思われました。

Mさんは「弁護士費用特約」に加入されており、
弁護士費用を気にすることなく、交渉結果がMさんの利益に直結すると思われたため、
弁護士が受任して調査・交渉までまとめてサポートを依頼いただくことができ、
無事、示談金を増額することができました。

 解決のポイント

「過失割合」の交渉について(被害者の有利に修正)

当事務所にご依頼いただいてから直ぐ、

刑事事件の実況見分記録を取り寄せ、その内容を検討しました。

 

すると、当方の有利・不利のいずれにも読むことのできる記載になっていたため、

検討・交渉は難航しました。

しかし、依頼者の認識や、現場の写真から、

相手方の右方確認不足は少なくとも認められることを指摘し、

当初20%の過失割合で提示されていたところ、15%に修正させることができました。

通常認め難い「休業損害」での譲歩を引き出す

実は、Mさんは、事故後から症状固定までの治療期間、

仕事を休むことなく続けていました。

 

仕事をクビになるかもしれず、

また、自分の替わりもいなかったために、

痛みのある中、かなり無理をして労働されていました。

 

仕事の能率も落ち、ミスをすることもあったそうです。

しかしながら、このような場合において、

就業実態があるため、基本的には「休業損害」が認められないのが通常です。

 

ただ、今回は弁護士の交渉の中で、

Mさんの上記のような就業に支障をきたしていることを伝え、

交渉することで、休業損害の名目で相手からの金額の補償を引き出すことができました。

 

結果、Mさんの心理的な納得や、

他の争点の見解の差をカバーすることにつながり、

相当な金額での示談に結びつくことになりました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:大畑 亮祐 担当弁護士:大畑 亮祐

本件のように、当初相手方保険会社から提示される「示談案」が、

比較的、弁護士が交通事故で交渉する際の相場の賠償額よりも

低廉なものであることはよくあります。

 

相手方保険会社から提示された示談案が、

裁判基準や、過失割合の基準に照らして正当なものかどうかは、

ぜひ一度弁護士に相談されることをお勧めします。

 

当事務所の無料相談では、解決までの見立てに限らず、

場合によっては後遺障害の等級の見立て、賠償額の簡易算定も行っております。

お気軽にお問合せください。


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