更新日:2016年1月26日
労働能力喪失期間と過失割合を争点に、2倍以上の額で示談に。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Sさん / 30歳代 公務員
交通事故により、手首の可動域制限の後遺障害が残り、当事務所にご依頼いただきました。当事務所では、ご相談の際に症状固定後・等級認定手続き前であるような場合には「後遺障害の等級認定」についての見立てを行うことがあります。本事例については等級認定手続きから示談交渉までサポートさせていただき、保険会社が当初弁護士に提示した金額の2倍以上の金額で示談することができました。
事故はこうして起こった
滋賀県甲賀市で被害者の方がバイクに乗車して走行中、
前方を走行する四輪車が左後方を十分確認しないまま
左方路外施設駐車場に入るため左折してきました。
被害者の方は、左折する四輪車に巻き込まれ、転倒しました。
後遺障害と解決までの道のり
被害者の方は、事故後、手首三角骨骨折の手術を受け、
退院後のリハビリに取り組んでおられました。
主治医の医師からも「そろそろ症状固定」と言われ、
今後の手続を加害者の保険会社に任せていいのか不安に思われたことから、
当事務所に相談にお越しになられました。
その際、症状固定して主治医の医師が作成した後遺障害診断書を確認させていただきました。
手首の関節可動域制限が記載され、
可動域の測定も正確になされていたので、
後遺障害等級12級6号の認定を受けることができました。
なお、事故態様からは基本の過失割合は、
加害者80:被害者20となる事故のケースでした。
当事務所が関わった結果
「労働能力喪失期間」と「過失割合」が争点になりました。
当方からの提案では、
被害者の方が67歳になるまでの就労可能年数である36年で
後遺障害逸失利益を算定しました。
しかし、相手方保険会社からは、
労働能力喪失期間を5年に限定して算定するとの回答案が来ました。
その後も、交渉を続けたものの、
労働能力喪失期間に関する双方の主張は大きな隔たりがありました。
交渉を粘り強く行っていたところ、
相手方保険会社から、
当方の算定に歩み寄った対案である、
労働能力喪失期間を30年、
過失割合は加害者90:被害者10とする旨の提示がなされました。
弁護士において検討した結果、
労働能力喪失期間については若干短いものの、
仮に紛争処理センターに申し立てを行った場合、
過失割合が基本割合のとおりになると被害者の方に不利になる可能性がありました。
そのリスクも含め、被害者の方に説明をさせていただいたところ、
早期解決のご希望もお受けしたことから、
紛争処理センターへの申立はせずに、示談で解決することとなりました。
解決のポイント
担当弁護士のまとめ

安易に示談をすることで早期の解決は可能になりますが、
それでは適正な示談額の獲得はできません。
当事務所では、依頼者の方にとって客観的にみて
最も有利な解決方法はどれか、様々な事情を勘案しながら解決に導きます。
おひとりで示談交渉をおこなうのが不安な方は、
ぜひお気軽に当事務所までお問合せください。
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