更新日:2013年7月23日
自転車同士の事故で負った後遺障害に賠償金を
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん(50歳)主婦
自転車同士の事故の場合は等級の認定機関がないため、独自に「みお」が資料を作成し、提出。裁判所で認定を受けることができ、賠償金額の増額へとつなげました。
事故はこうして起こった
平成13年のある日のこと、自転車に乗って出かけたAさん(50代・主婦)は神戸市内の交差点で事故に遭ってしまいました。Aさんが交差点に差し掛かったとき、別の方向から走ってきた自転車と衝突してしまったのです。
※ちなみに、この事故が発生したとき、Aさんの進行方向にあった信号機は、黄色が点滅。相手方の進行方向にあった信号機は、赤色が点滅していました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によって、Aさんの右手小指の末関節(DIP関節:第一関節)は、屈曲位30度で硬直したままとなり、それ以上曲げることができなくなってしまいました。それに対して、相手方が当初提示してきた損害賠償金(自賠責保険金を含む)は、900,000円。
提示額に疑問を持ったAさんは、当事務所にご相談に来られました。裁判を行った結果、2,800,000円(上昇率311.11%)の損害賠償金を取得することができました。なお、この事件が解決したのは、平成16年です。

当事務所が関わった結果
解決のポイント
文献を参考に資料を提出
Aさんが負ったような後遺症については、自賠責保険の14級8号「1手のおや指及びひとさし指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの」に該当します。
自動車事故の場合は、「損害保険料率算出機構」という機関によって、後遺障害の等級認定が行われます。ところが、自転車同士の事故の場合、自賠責保険のように、後遺障害等級を認定してくれる機関がありません。
そこで、自賠責保険の後遺障害認定の実務で活用される「労災補償障害認定必携」という文献を参考にしつつ、等級認定のための資料を作成して提出。
主張が認められ、14級8号の認定を得ることができました。
医師との面談の成果
相手方は医師からカルテを取り寄せるとともに、医師からの意見書を提出し、「Aさんの後遺障害は、事故とは無関係の既往症が原因である」と主張してきました。
相手方が主張してきた既往症とは、加齢などの原因によって、手指の末関節の可動域に制限が生じたりする「へバーデン結節」という病気でした。 実はこの段階になるまで、Aさん自身も、へバーデン結節にかかっていることを知らなかったのです。そこで、レントゲン写真などを元にして、Aさんにへバーデン結節の既往症があるか否かを確認。
さらに、医師との面談を行い「この事故がきっかけで、へバーデン結節の症状が現れるようになった可能性がある」との意見書を医師に作成してもらいました。
その結果、裁判所の和解案では、後遺障害部分の損害(逸失利益と後遺障害慰謝料)に関して、50%の寄与度減額に止めることができました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:山本 直樹
後遺障害等級の認定機関がない自転車同士の事故であったため、当事務所で認定を得るための資料を独自に作成し、14級8号の認定を得ることができました。また、後遺障害は事故とは無関係とする相手側の医師の意見書に対しては、レントゲン写真などを確認したうえで、主治医の医師と面談し、意見書を作成していただきました。「適正な等級認定のための書類作成」、「主治医との面談同行による適切な意見書作成」は、事務所開設から交通事故問題に取り組み、知識や経験、独自のノウハウを蓄積している当事務所の弁護士に相談・依頼いただくメリットであると思います。
この事案は、弁護士が代理人となることの「強み」を活かすことにより、賠償金額が当初提示額の3倍以上で和解することができたという好例です。
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