更新日:2022年8月18日
骨折後疼痛14級が認定された事案の示談金を、約185万円増額。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Kさん/40代/公務員/兵庫県西宮市在住
鎖骨遠位端骨折後に痛みが残り、後遺障害等級14級の認定を受け、保険会社から217万円の示談提案がありました。増額できないか相談に来られ、弁護士の交渉で402万円になり解決しました。
事故はこうして起こった
Kさんは、兵庫県西宮市で、バイクを運転して交差点を直進しようとしたところ、前方の自動車が突然左折してきて衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Kさんは左鎖骨遠位端骨折の怪我をしてしまいました。入院や手術は不要でしたが、治療期間は約5か月、治療終了後も骨折部に痛みが残ってしまいました。そのため、後遺障害申請をしたところ、骨折後の痛みが残っているということで14級が認定。その後保険会社から217万円の示談提案が届き、増額できないか、適切な金額であるか知りたいとして、みお綜合法律事務所に相談に来られました。
弁護士が保険会社の示談提案内容を確認すると、傷害慰謝料(入通院慰謝料)・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料について増額の可能性があることが分かりました。また、休業損害は、認定に問題がある部分があり、こちらも増額の可能性があると判断。増額した範囲で十分に弁護士費用を賄うことも可能と思われたため、示談交渉を進めることになりました。
実際に交渉をしたところ、休業損害・傷害慰謝料(入通院慰謝料)・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料いずれも増額になり、総額402万円で示談が成立。増額幅は185万円になり、大幅な増額になったと言えます。
当事務所が関わった結果
解決のポイント
休業損害
ご相談時点でも休業損害は一部認定されていましたが、特殊な休暇を使った部分と夜勤が減ったことについての休業損害は認定されていませんでした。
以上の点について保険会社と交渉したところ、いずれもこちらの主張が認められ、休業損害は40万円ほど増額になりました。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、算定の基礎となる収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数という算定式で算出されます。このうち、労働能力喪失期間について、保険会社は当初4年を主張していました。この点、認定された後遺障害の内容が骨折後の痛みであるため、一定の制限を受け、5年程度までになることがよくあるところですが、4年は短いと思われました。そこで、保険会社と労働能力喪失期間について交渉したところ、5年にすることで話がまとまりました。当初提示との金額差は、約40万円になりました。
慰謝料
保険会社は慰謝料について、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料を合わせて70万円程度を提示していました。これに対し、保険会社と交渉したところ、合計200万円ほどと大きく増額になりました。怪我の状態・通院期間・通院日数・後遺障害の内容等を踏まえた適切な金額になったものと言えます。
担当弁護士のまとめ

骨折後の痛みで後遺障害等級14級が認定された事案について、示談金を大幅に増額して解決した事例です。骨折後の痛みが残り、14級が認定された事案であれば、本件のように200万円・2倍近くの増額になることも珍しくありません。もちろん、どの程度の増額になるかは事案内容や保険会社による部分がありますが、一度弁護士に相談する価値はあります。
保険会社から示談金額の提示があり、増額の可能性があるか検討したいという方は、みお綜合法律事務所にご相談いただければと思います。
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