更新日:2023年5月10日
顔面の傷とむち打ち後の症状で12級が認定された事案の示談交渉
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Sさん/50代/会社員/兵庫県西宮市在住
交通事故から7か月ほど治療して症状固定と言われ、むち打ちで後遺障害が認定されるか知りたいと相談に来られました。後遺障害は顔の傷についても認定され12級、総額611万円で示談に至りました。
事故はこうして起こった
Sさんは、大阪府高槻市の高速道路で追突事故にあって弾き飛ばされ、道路の壁に激突してしまいました。動けないままでいたところ、さらに、後方から来た別の車両にも追突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Sさんは、頚椎捻挫の怪我と顔面部の裂創の怪我をしてしまいました。事故直後は入院が必要になるほどの状況でしたが、半年ほど治療を続けることで、むち打ちによる首の痛みや手の痺れ、顔の傷が残るくらいにまでに回復。ただ、症状は残るため、病院から後遺障害申請が必要と言われ、後遺障害が認定されるかの点と、どのように手続きをしたらいいか聞きたいとして相談に来られました。
Sさんから話をおうかがいすると、顔の傷は3センチメートルほどの線状痕で後遺障害が認定される可能性があるものと思われました。また、むち打ちの症状も、MRI上の一定の所見があるとのことであったため、こちらも後遺障害が認定される可能性があるものと思われました。
実際に後遺障害申請の手続きを進めたところ、顔の傷で12級、むち打ちで14級が認定されました。その後の示談交渉では611万円で解決ができました。
当事務所が関わった結果
後遺障害認定後の示談交渉では、入通院慰謝料について139万円と適切な金額まで交渉できたこと、加害者が2名で自賠責保険が2つ使えたことから、通常考えられる金額より高額である611万円で解決。十分な示談額になったものと言えます。
解決のポイント
後遺障害診断書の記載内容
本件は後遺障害申請が必要であるため、後遺障害診断書の作成を慎重に進めました。
顔の傷・むち打ちのいずれについても、後遺障害診断書に記載すべき内容を事前にご説明し、出来上がった後遺障害診断書の記載内容に修正点がないか等について確認した上で手続きを進めました。その結果、顔の傷は12級、むち打ちは14級が認定され、問題ない結果となりました。
なお、顔の傷が12級で、むち打ちが14級であるため、2つを併合しても後遺障害等級は12級です。ただ、顔の傷は後遺障害逸失利益が認められにくい一方、むち打ちは後遺障害逸失利益が認められやすいと言えます。そのため、むち打ちについても後遺障害等級が認定された方が、後遺障害逸失利益が大きくなる可能性があります。以上の点を踏まえ、むち打ちの後遺障害申請についても慎重に手続きを進めました。
示談交渉
上記の通り、顔の傷12級とむち打ち14級がいずれも認定されたため、十分な示談金を得る基盤が整ったと言えます。特に本件は、加害者側の自賠責保険が2つ使えるため、通常よりも後遺障害部分の金額が大きくなる可能性が考えられました。
具体的な交渉の中身ですが、今回の顔の傷は、仕事の内容も踏まえると労働能力に影響するようなものではありませんでした。そうすると、通常は後遺障害慰謝料が12級で280万円が上限、むち打ちのみが対象になる後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間は5年が上限になることが考えられます。ただ、上記の通り、本件は加害者側の自賠責保険が2つ使えて、後遺障害部分について448万円が確保されることから、後遺障害慰謝料は280万円の上限としつつ、労働能力喪失期間を通常の上限より引き上げて7年(逸失利益としては174万円)で交渉がまとまりました。
裁判になると自賠責保険の最低限の補償は適用されず、逸失利益は128万円程度が上限になるものと思われました。今回の示談の際の逸失利益は、裁判になった場合に予想される金額より46万円大きな金額になっていることから、示談で解決することで、裁判をするよりも高額の示談金を確保できたと言えます。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
後遺障害申請が必要になることがきっかけでご依頼いただき、当事務所で手続きを進めました。後遺障害の認定要件を意識しながら手続きをすることで適切な後遺障害等級が認定され、また、示談交渉の際だけに適用される自賠責の最低限の補償と、裁判になった場合の解決見込み額を比較して、より有利な示談解決を選択して最大の経済的利益を確保。自動車保険の仕組みに詳しい弁護士に依頼する必要性があることが分かる事案と言えます。
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290万円
受傷部位
むちうち
後遺障害等級
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担当弁護士 :羽賀 倫樹
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後遺障害等級
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