更新日:2018年8月1日
逸失利益が争いになったものの、一定額の示談金を受けた事案
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Nさん / 60代 無職(求職中)
Nさんは、事故当時求職中で仕事をしていませんでした。
そのため、保険会社との示談交渉では逸失利益をどのように算定するか争いになりましたが、
就労意欲があることなどを主張し、逸失利益が認められました。
事故はこうして起こった
Nさんは、原動機付き自転車を運転して交差点を直進しようとしたところ、
左折をしようとしてきた四輪車に巻き込まれてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、肩の腱板断裂・踵骨骨折等の怪我をしてしまいました。
約1年間治療したものの、肩の可動域制限や痛み、足関節の痛み等の症状が残ってしまいました。
Nさんは、以前も交通事故に遭って「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に依頼したことがあり、
今回も依頼したいとして相談に来られました。
Nさんからのご依頼後は、後遺障害申請と示談交渉を行いました。
肩の可動域制限は後遺障害認定基準に届かなかったため、14級が認定されました。
その後の示談交渉では、Nさんが事故時求職中であったことから、
逸失利益の点が争点となりました。
保険会社との交渉の結果、就労意欲ありとして、
一定額の逸失利益が認められ、示談解決に至りました。

当事務所が関わった結果
腱板断裂や骨折後の症状が残っているとのことでしたので、
後遺障害申請を行うことになりました。
肩の可動域制限が後遺障害認定基準に届かないことから修正の可能性がないかを探り、
修正を入れることができましたが、それでも後遺障害認定基準に届かず、14級の認定となりました。
示談交渉では、Nさんの就労意欲を主張することで逸失利益が認められました。

解決のポイント
逸失利益の認定
交通事故当時、
Nさんが求職中であったことから逸失利益が認められるかどうかが問題となりました。
逸失利益は、
将来の収入が下がることや下がる可能性があることに対するものですので、
交通事故当時仕事をしていない場合は、認められないのが原則と言えます。
しかし、求職中であれば近い将来仕事に就く可能性がありますし、
事故に遭うことで就職が遅れたり、賃金なども含めて希望の職種に就けない可能性が考えられます。
本件では、Nさんが求職中であることを主張し、逸失利益が認められました。
逸失利益算定の際の基礎収入は平均賃金の半分となりましたが、
求職中であることを考えると十分な逸失利益が得られたと言えます。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
Nさんはかつてにも交通事故に遭ったことがあり、当事務所にご依頼いただいていました。
再度交通事故に遭ったということで、今回も当事務所にご依頼いただきました。
後遺障害等級は14級にとどまりましたが、
可能な限りの修正を入れた結果のものでしたので、
やむを得ないものとして受け入れていただくことができました。
示談交渉では、逸失利益が認定されるかどうかの問題がありましたが、
一定の逸失利益が認定され、その他慰謝料等も含め総額353万円と十分な額で示談に至りました。
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