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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2017年10月30日

足関節可動域制限・足指関節可動域制限が残存した主婦の方の示談交渉事例

みおでご相談後の取得金額

相談後 1500万円

事例の概要

被害者様:Wさん / 70代 主婦

左足の複数個所を骨折、当事務所での後遺障害等級認定手続きで11級が認定。その後の示談交渉では1500万円と十分な金額で解決ができました。

事故はこうして起こった

Wさんは、

自転車を運転して横断歩道を直進したところ、

対向方向から右折してきた自動車と衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Wさんは、

左足脛骨腓骨骨折、左足踵骨骨折、左足拇趾骨折等の怪我をされ、

数回手術を受けるなどしましたが、

最終的に足関節の可動域制限と足指関節の可動域制限が残ってしまいました。

Wさんは、

事故直後に一度相談に来られ、その後症状固定が近づいた時に再度来所され、

後遺障害認定と示談交渉を依頼されました。

当事務所で後遺障害等級認定手続き行ったところ、併合11級の認定となりました。

また、

示談交渉では最終的に1500万円が賠償されることになり、示談に至りました。

当事務所が関わった結果

Wさんには足関節の可動域制限と足指の可動域制限が残っていました。

そこで、可動域制限の場合の後遺障害等級認定要件に留意しつつ、

主治医の先生に後遺障害診断書を作成してもらいました。

その結果、

足指の可動域制限と足関節可動域制限についてそれぞれ12級が認定され、

併合して11級が認定されました。

また、示談交渉では、Wさんが娘と同居していることから、

Wさんを家事従事者として認定できるかが争点になりました。

当事務所では、

子が仕事をしていて家事は主にWさんが行っていることを主張立証し、

その結果、

Wさんを家事従事者として認定してもらうことができました。

これにより、休業損害と逸失利益が認められました。

 解決のポイント

後遺障害診断書の記載

弁護士から後遺障害診断書記載内容についてアドバイスをし、

さらに後遺障害診断書のチェックを行うことで

適切な後遺障害等級が認定されたと言えます。

 

後遺障害逸失利益

Wさんを家事従事者として認定できるかが争いになりましたが、

当事務所での主張立証により認められました。

また、

労働能力喪失率について、保険会社は14%程度と主張していましたが、

11級が認定されていることから20%と主張し、

最終的に20%の労働能力喪失率が認められました。

 

以上のように交渉した結果、1500万円の賠償金が認められました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

弁護士が手続きをすることで、

適切な後遺障害等級が認定され、

また、

適切な賠償金が支払われた事案です。

後遺障害診断書は

後遺障害等級認定のための要件を正確に把握しておかなければ、

妥当な内容を記載することができません。

本件では、

弁護士が後遺障害診断書をチェックすることで、

適切な後遺障害等級が認定されました。

また、

示談交渉では、ほとんどの事例で弁護士が交渉した方が賠償金額が大きくなります

本件でも弁護士が交渉することで、後遺障害等級に応じた妥当な賠償金額が認定されました。

交通事故に遭うと、どのように手続きを進めたらいいか、

後遺障害申請や示談交渉をどのようにしたらいいか迷われると思います。

そのような悩みから解放されるというのが

交通事故を弁護士に依頼するメリットの一つと言えます

 


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