更新日:2022年7月22日
自転車対自転車の事故で、加害者の保険会社との示談交渉で解決。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Mさん/30代/主婦/大阪市生野区在住
加害者が自転車の交通事故でしたが、加害者に個人賠償責任保険があり、保険会社との示談交渉をお受けしました。弁護士による交渉で、ご依頼前から140万円の大幅増額で示談に至りました。
事故はこうして起こった
Mさんは、大阪市内で、自転車に乗って交差点付近で停止していたところ、周囲をよく見ずに交差点に入ってきた自転車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Mさんは、頚椎捻挫の怪我をしてしまいました。加害者は自転車でしたが、加害者に個人賠償責任保険があったため、自己負担なく治療を行うことができました。
治療は8か月ほどに及びましたが、頚椎捻挫に伴う首の痛みや手のしびれ等が治りきらず、後遺障害申請を行いました。その結果、頚椎捻挫後の首の痛みや手のしびれについて、14級9号の後遺障害等級が認定。その後、保険会社から示談金額の提案がありました。ただ、提示された金額が妥当なものであるかよく分からないとして、みお綜合法律事務所に相談に来られました。
保険会社からMさんに提示された金額は、総額252万円ほどでした。中身を確認すると、主婦としての休業損害は高めの金額になっており、交渉の余地が小さいと思われましたが、傷害慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料は交渉の余地があると判断。Mさんから示談交渉をご依頼いただきました。なお、休業損害が高めの金額になっていたことから、保険会社からMさんへの提示額は全体として通常より高めでしたが、それでも上記の通り交渉の余地はある状況でした。
当事務所が関わった結果
本件の場合、主婦としての休業損害は通常より高い金額の提示で、弁護士が交渉しても変わらない可能性が考えられましたが、傷害慰謝料・逸失利益・後遺障害慰謝料は増額する可能性が高いと考えられました。また、Mさんは自転車事故にも使える弁護士費用特約を契約されていたため、費用面も問題ないと判断して、示談交渉を進めました。
示談交渉の結果は、総額で140万円の増額。大幅に増額になり、十分な金額と判断できたことから、示談解決となりました。
解決のポイント
傷害慰謝料の交渉
交通事故で怪我をした場合、保険会社に傷害慰謝料を請求できます。傷害慰謝料の算定方法ですが、怪我の内容・通院期間・通院回数等を考慮して定められます。Mさんの怪我は頚椎捻挫、通院期間は約8か月、通院回数は約90回で、弁護士が交渉すると最大90万円程度になると見込まれました。これに対し、保険会社からMさんに提示されていた金額は約60万円であったため、大幅に増額するものと見込まれました。
実際に交渉すると、見込み通り、傷害慰謝料は約90万円に増額しました。
主婦としての逸失利益の交渉
交通事故で怪我をして後遺障害が残った場合、主婦の方についても、逸失利益が認められます。算定式は、①算定の基礎となる収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数)というものです。主婦の方の場合の、①算定の基礎となる収入は、女性平均賃金です。②労働能力喪失率は、14級の場合一般的には5%になります。③労働能力喪失期間は、むち打ちで14級の場合、3年~5年の範囲で認められます。以上は、いずれも弁護士が交渉した場合の基準です。弁護士に依頼をしていない段階では、保険会社は以上より不利な内容で提示してくることがほとんどです。
本件で、ご依頼前に保険会社からMさんに提示されていた逸失利益は、①女性平均の90%の金額×②5%×③2年のライプニッツ係数で、約34万円となっていました。弁護士が交渉する場合の基準と比較すると、①と③が低く、増額する可能性が高いと判断しました。
実際に交渉すると、①は女性平均賃金(本件では約385万円)、③は4年になり、逸失利益は約71万円と2倍以上に増額になりました。
後遺障害逸失利益の交渉
交通事故で怪我をして後遺障害が残った場合、認定された後遺障害等級に応じて後遺障害慰謝料を請求できます。本件のように14級が認められた場合、弁護士が交渉すると最大110万円の後遺障害慰謝料が認められます。
本件で、保険会社からMさんに提示された後遺障害慰謝料は40万円でした。そのため、弁護士が交渉すると最大70万円増額する可能性があるとの見通しの下、交渉を進めました。
そして、交渉の結果、上限の110万円が認められました。
担当弁護士のまとめ

治療が終了し、後遺障害が認定され、保険会社から示談金額が提示された後の示談交渉をお受けした事案です。加害者は自転車でしたが、加害者に賠償責任保険(自転車保険・個人賠償責任保険等)があれば、自動車事故と同じように、治療費・慰謝料・逸失利益等の支払を受けることができます。
また、本件は示談交渉をお受けしましたが、むち打ち(頚椎捻挫)の場合で、後遺障害が認定されれば、数百万円の示談金になるケースがよくあります。ただ、これは被害者の方が弁護士に依頼した場合の金額であり、弁護士に示談交渉を依頼しない場合は、示談金額が100万円以上低くなってしまうケースが数多くあります。保険会社から提示された示談金額が妥当であるか分からない、増額交渉をしたいという方は、一度みお綜合法律事務所にご相談いただければと思います。
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