更新日:2023年8月4日
腰椎捻挫非該当の事案について、休業損害+慰謝料で115万円で解決
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Sさん/40才代/個人事業主/大阪市北区在住
交通事故で腰椎捻挫の怪我をし、治療終了が近づき、後遺障害申請・示談交渉を進めたいとして依頼いただきました。後遺障害は非該当になったものの、示談金115万円で解決ができました。
事故はこうして起こった
Sさんは、大阪市北区で、歩道上で自転車を走行させ交差点に差し掛かったところ、交差道路を進んできた自動車と衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Sさんは腰を地面に打ち付け腰椎捻挫の怪我をしてしまいました。その後、事故から半年治療したものの腰の痛みは継続。弁護士費用特約があり、腰椎捻挫に関する後遺障害申請や示談交渉を任せたいとして当事務所に相談に来られました。
当事務所ではSさんからのご依頼を受け、後遺障害申請の手続きを進めました。申請に必要になる後遺障害診断書の記載事項のチェックや画像のチェックなどをした上で後遺障害申請を行ったものの、後遺障害には該当しないとの判断。そこで、症状固定前後の治療状況等も踏まえて再度後遺障害の申請を行いましたが、再度後遺障害には該当しないとの判断となりました。腰に痛みが残っている状況であったことから、認定が厳しい印象がありましたが、提出すべき資料は全て出した上での判断であったことから、非該当との判断を受け入れ、示談交渉に入りました。
示談交渉では、事業主としての休業損害、慰謝料が争点になりました。後遺障害等級が認定されなかったことから、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料は認められず、示談金には限界がありましたが、可能な限りの交渉を行い、休業損害・傷害慰謝料等で115万円で解決ができました。
当事務所が関わった結果
示談交渉では、休業損害と傷害慰謝料について交渉し、115万円で解決に至りました。
解決のポイント
後遺障害の手続き
交通事故で怪我をして、治療を続けても症状が残る場合、後遺障害申請が必要になりますが、後遺障害申請の際は後遺障害診断書が重要書類になります。後遺障害診断書は医師が記載する書類ですが、その記載内容によって認定される後遺障害等級が変わる可能性があります。そのため、本件でも弁護士から記載内容についてアドバイスをした上で、後遺障害申請の手続きを進めました。
本件では後遺障害等級は認定されなかったものの、提出すべき資料は全て出した上での判断であったことから、結論を受け入れた上で示談交渉に進むことができました。
後遺障害非該当の事案における示談交渉
後遺障害非該当の場合、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料は認められず、休業損害や傷害慰謝料等のみが交渉の対象になります。そのため、示談金額はどうしても限界があります。
ただ、本件では後遺障害非該当になったとはいえ、怪我のために事業の休業が必要であったことや半年の治療が必要になったことから、十分な示談金が支払われるべきとして交渉しました。その結果、総額115万円で示談が成立しました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
後遺障害は非該当になってしまいましたが、交渉で115万円と十分な示談金が得られた事案です。また、弁護士費用特約があったため、弁護士費用の実質負担はなく、115万円全額をSさんの手元に残すことができました。弁護士費用特約があれば、大きな怪我ではなくても弁護士に交通事故の手続きを依頼できます。交通事故に遭って弁護士への相談を考えているという方は、弁護士費用特約について確認してご連絡いただければと思います。
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