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運営:みお綜合法律事務所

更新日:2026年3月2日

脊柱変形8級認定後、2819万円で示談解決。

みおでご相談後の取得金額

相談後 2819万円

事例の概要

被害者様:Tさん/40才代/会社員/兵庫県宝塚市在住

赤信号無視で交差点に突っ込んできた四輪車との衝突事故で、脊椎圧迫骨折・脛骨腓骨骨折の怪我をした方からの依頼事案です。脊柱変形で後遺障害等級8級が認定され、2819万円の示談金で解決ができました。

事故はこうして起こった

Tさんは、兵庫県尼崎市で、バイクを運転して青信号で交差点に入ったところ、交差道路から赤信号無視の四輪車が突っ込んできて衝突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Tさんは、第12胸椎・第5腰椎の圧迫骨折、右脛骨腓骨骨折の怪我をしてしまいました。手術が終わり少し落ち着いたころ、今後の手続きや後遺障害・慰謝料等が気になるということで、Tさんは入院中でしたが、ご家族が相談に来られました。

ご家族から事故状況やTさんの怪我の状況をおうかがいすると、示談金が大きくなる可能性があり、また、弁護士費用特約があることから、ご依頼のメリットが大きいと判断。後日、Tさんから正式にご依頼をいただきました。

ご依頼後は、しばらくの間治療を継続し、一定程度回復したものの、完治には至りませんでした。そのため、後遺障害を申請しました。想定通り脊柱変形で8級が認定されましたが、第5腰椎について事故前からのものと判断され、既存障害として11級が認定されてしまいました。既存障害が認定されると後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料が大幅に減額されてしまいます。画像等を検討した結果、異議申し立てを行い、既存障害のない8級の認定を受けることができました。

その後、保険会社と示談金交渉を進めました。逸失利益や慰謝料が争点になりましたが、総額2819万円と十分な金額になったことから、示談解決となりました。

当事務所が関わった結果

 後遺障害について、脊柱変形8級が認定されたものの、既存障害として脊柱変形11級が認定された点が問題になりました。
 既存障害として脊柱変形11級が認定されると、後遺障害慰謝料が最大400万円程度減ってしまいます。また、後遺障害逸失利益の労働能力喪失率が、最大で25%程度下がってしまい、逸失利益としては1000万円単位で下がってしまう可能性があります。
 このように既存障害の認定により示談金額が大きく下がってしまうことから、異議申立を検討しました。圧迫骨折が事故前のものであるか、事故により発生したものであるかについての自賠責保険の判断基準を踏まえて検討し、異議申立をしたところ、第5腰椎圧迫骨折は事故前のものではなく、事故により発生したものであるとして、既存障害のない8級の認定になりました。

 解決のポイント

異議申立による後遺障害等級の変更

本件では、第5腰椎圧迫骨折が事故前のものか、事故により発生したものであるかが問題になりました。第5腰椎圧迫骨折が事故により発生したものであれば、後遺障害慰謝料は最大830万円、後遺障害逸失利益の労働能力喪失率は最大45%(※)になります。

※ただし、脊柱変形の労働能力喪失率は特に争いになりやすく、脊柱変形8級の場合、45%の労働能力喪失率の認定にならないことが多い点に注意が必要です。

 

これに対し、第5腰椎圧迫骨折が事故前のものである場合、後遺障害慰謝料は830万円から、11級相当の400万円を控除して430万円、後遺障害逸失利益の労働能力喪失率は45%から、11級相当の20%を控除して25%(※)になる可能性があります。

※ただし、上記の脊柱変形8級で45%の労働能力喪失率が認められるかという問題に加え、単純に11級相当の20%を差し引くという計算方法が妥当であるかの問題がある点に注意が必要です。

 

このように、第5腰椎圧迫骨折が事故前のものであるか、事故により発生したものであるかで、示談金が大きく変わってきます。そのため、異議申立を検討しました。

具体的な検討内容ですが、自賠責保険では画像所見が重視されることから、第5腰椎圧迫骨折の画像を精査しました。また、第5腰椎圧迫骨折が事故により生じたものであるとの主治医の先生の意見書を取り付けました。その他、第5腰椎圧迫骨折が事故により生じたことを裏付ける資料を自賠責に提出したところ、第5腰椎圧迫骨折は事故により発生したものであると判断されました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士 :羽賀 倫樹

異議申立により適切な後遺障害等級が認定され、最終的に2819万円と十分な示談金で解決ができました。

交通事故で脊椎の圧迫骨折が生じたと診断されたケースでも、後遺障害等級認定の際に事故により圧迫骨折が生じたものではないとして、思ったような後遺障害等級が認定されないケースがあります。圧迫骨折は日常生活上いつの間にか発生していることがあるため、事案によっては事故によるものではないとの認定がやむを得ないこともあり得ます。しかし、本件のように、画像の精査などにより後遺障害の判断が変わる事案もあります。

脊柱変形は後遺障害逸失利益の金額に争いが生じやすいですが、認定される後遺障害等級が11級・8級・6級と高いため、示談金額は大きくなる傾向があります。弁護士に依頼するかしないかで示談金が大きく変わる傾向もありますので、胸椎や腰椎の圧迫骨折と診断され、後遺障害申請や示談金の交渉が必要という方は、みお綜合法律事務所にご相談いただければと思います。


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