更新日:2017年10月26日
脊柱変形障害11級の示談交渉事案。争点あったものの当方に有利な部分を入れ込んで解決。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Kさん / 55歳 会社員
脊柱変形11級7号の認定を受けた後、
示談交渉の依頼をいただきました。
逸失利益の基礎収入・労働能力喪失率・労働能力喪失期間が争点になりましたが、
当方に有利な内容を示談に反映させ、示談解決に至りました。
事故はこうして起こった
Kさんは、
自転車を運転して一時停止規制のある交差点に差し掛かり、
一時停止しないまま交差点に進入したところ、
交差方向から直進してきた四輪車と衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この大阪府東大阪市の事故で、
Kさんは
第1腰椎圧迫骨折の怪我をされ、
半年程度治療しましたが、
脊柱に変形が残り、腰痛も残ってしまいました。
治療が終了し、後遺障害が認定された後、
保険会社から示談交渉に入るとの連絡があり、
交渉を任せたいとして「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られました。

当事務所が関わった結果
基礎収入は定年後は下げるべきではないかという点が争点になりました。
また、保険会社からは労働能力喪失率5%、
労働能力喪失期間5年が妥当ではないかと主張されました。
過失割合が大きいこともあり、
保険会社からは当初ほぼ自賠責基準の賠償金しか支払えないと主張がありましたが、
最終的に725万円で示談解決に至りました。
解決のポイント
基礎収入
Kさんは、
症状固定時55歳で、勤務先の会社は60歳定年制でした。
そのため、60歳以降は基礎収入を下げるべきではないかという点が争点になりました。
この点について、Kさんが60歳以降取締役になる可能性があることを主張し、
60歳以降も現時点の収入を前提にする形で示談に至りました。
労働能力喪失率・労働能力喪失期間
脊柱変形障害の場合、
労働能力喪失率と労働能力喪失期間が争点になりやすいと言えます。
本件では保険会社から、労働能力喪失率5%、
労働能力喪失期間5年との主張がありましたが、
裁判例やKさんの実際の症状等を基に反論し、
いずれもよりKさんに有利になる形で解決できました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
本件は、
後遺障害等級が認定された段階でご依頼いただきました。
交通事故の示談交渉は、被害者の方ご自身でもできないわけではないですが、
どのように交渉すればいいかということもあるでしょうし、
弁護士が入った方がほとんどの事例で賠償額が大きくなります。
Kさんは、弁護士費用特約を契約されていたこともあり、
後遺障害等級認定後迷われることなくご依頼をいただきました。
交通事故の示談交渉をどのように進めたらいいかとお考えの方は、
みお綜合法律事務所にご相談ください。

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