更新日:2018年1月30日
脊柱変形の事案。示談交渉で妥当な逸失利益を獲得。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん /60代 会社員
損害保険会社で交通事故の示談交渉を担当していた方が、
交通事故の被害に遭われ怪我をされたという事案です。
脊柱変形で1000万円を超える賠償金を獲得しました。
事故はこうして起こった
Aさんは、
生活道路を歩行中、
駐車場に入ろうとして曲がってきた
自動車に衝突されてしまいました。
加害者が駐車場の方ばかりを見ていて
Aさんが目に入らなかったために起こった事故です。
後遺障害と解決までの道のり
Aさんは、
この事故で腰椎圧迫骨折の怪我をされてしまいました。
1カ月ほど神戸市西区の病院に入院、半年ほど通院して症状固定となりました。
損害保険会社での勤務経験から、
交通事故の被害に遭った時は
弁護士に依頼する必要があると感じていたAさんは、
当事務所に相談に来られました。
Aさんは、
ご相談時点で後遺障害診断書をすでに作成されていました。
損害保険会社での経験が生かされているのか、
弁護士の目から見ても十分な内容が記載されており、
脊柱変形での後遺障害が認定される
見通しを立てることができましたので、受任に至りました。
受任後、後遺障害等級の申請を行い、
11級7号が認定されました。
その後の示談交渉では、
逸失利益をどのように算定するかが争点となりましたが、
最終的に1130万円で和解が成立しました。
当事務所が関わった結果
脊柱変形での後遺障害等級が認定されると相談時点で予想できました。
示談交渉では、
労働能力喪失率が争点になりました。
保険会社からは14%で算定すべきとの主張がありましたが、
骨折の程度や仕事への影響も含めて交渉した結果、
最終的に労働能力喪失率は20%で示談解決ができました。
解決のポイント
逸失利益の計算方法

脊柱変形障害の事案では、
11級が認定されたとしても、仕事への影響は限定的であるとして、
保険会社から
労働能力喪失率が14%にとどまると主張される事案が多くあります。
確かに事案によっては、仕事への影響は大きくない場合もあるため、
14%の労働能力喪失との主張は
必ずしも不当とは言えないこともありますが、
本件では骨折の程度が軽いとは言えないこと、
仕事への影響も多いことを主張立証、
最終的に20%の労働能力喪失が認められました。
喪失率が高くなったことで賠償額は200万円ほど増額になり、
1130万円で和解が成立しました。
担当弁護士のまとめ

損害保険会社で示談交渉を担当されていた方から、
交通事故被害にあったとして示談交渉のご依頼をいただきました。
示談交渉を弁護士に依頼すれば
賠償金を増額できることをご存じであったため、
交通事故被害に遭った時は
弁護士に依頼する必要があると感じておられたとのことです。
後遺障害申請や示談交渉の手続きは、
Aさんが交通事故の手続きの流れをご存じであったことや、
賠償額の相場をご存じであったこともあり順調に進みました。
交通事故の交渉のプロともいえる損害保険会社の方でも、
ご自身が被害にあった場合に交渉を有利に進めるのは難しい
ということでご依頼いただきました。
交通事故被害にあった際は、みお綜合法律事務所にご相談ください。
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