更新日:2021年10月22日
肘の可動域制限12級認定後、示談交渉により986万円で解決
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Oさん/50代/会社員/大阪府高槻市在住
後遺障害等級14級認定後、再度の申請で可動域制限12級が後遺障害として認定されました。その後の示談交渉では、休業損害・傷害慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料等を合計して、986万円で解決できました。
事故はこうして起こった
Oさんは、大阪市東淀川区で、バイクを運転していたところ、非優先道路である脇道から進入してきた自動車と衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Oさんは橈骨頭(肘の骨)を骨折してしまいました。半年ほどの治療後、肘の痛みと可動域制限が残り、後遺障害申請が必要になったことから、当事務所に相談に来られました。
ご相談時に、怪我の内容、現在の症状、怪我の状況等をおうかがいしたところ、弁護士依頼のメリットが十分にあると判断し、手続きをお受けしました。
治療は終了していたため、当事務所で後遺障害申請を行ったところ、可動域制限が後遺障害として認定されず、肘の痛みについてのみ14級として認定。これに対し、資料を精査するなどして再申請を行ったところ、肘の可動域制限が12級として認定されました。
その後の示談交渉では、総額986万円で示談が成立。仮に後遺障害等級が14級であれば3分の1程度での示談が予想されたため、後遺障害等級の変更により、大幅に示談金額が増額になったと言えます。
当事務所が関わった結果
これに対し、画像の精査、可動域制限が生じた機序等について調査し、異議申立をしたところ、後遺障害等級が認定されました。これにより、特に後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料が増額となり、十分な金額で示談解決ができました。
解決のポイント
後遺障害等級認定
ご依頼いただいて当初の後遺障害申請では、肘の可動域制限は後遺障害として認定されませんでした。骨折自体はきれいに治っているというのが大きな理由でした。
これに対し、画像を精査した上、当初の骨折の状況・治療経過等も踏まえて異議申立をしたところ、可動域制限12級が認定されました。
仮に14級のままの場合、後遺障害慰謝料は弁護士基準で最大110万円になりますが、12級が認定されることで280万円になりますので、大幅に増額になったと言えます。また、逸失利益も、14級では労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間は最大5年と主張されることが予想されますが、12級が認定されることで、労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間も制限を受けにくくなるということで、大幅に増額になったと言えます。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
当初の後遺障害申請で認定されなかった後遺障害について、異議申立で認定を受けることができました。異議申立で後遺障害が変更になるケースはそれほど多いわけではありませんが、弁護士に依頼して裏付け資料を付けて申請をすることで、変更の可能性を上げることはできます。
後遺障害等級が変更されれば、示談金額は大幅に増額になります。仮に、後遺障害等級が変更されなくても、弁護士による交渉で、逸失利益や慰謝料を増額することが可能です。
交通事故で、後遺障害の申請や保険会社との示談交渉が必要になったという方は、当事務所にご相談いただければと思います。
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