更新日:2020年6月26日
正面衝突事故で腰椎破裂骨折の怪我をした方の示談交渉事例
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん/70代/年金生活
自動車運転中に正面衝突事故に遭い、腰椎破裂骨折の怪我をされた方の事例です。年金生活のため休業損害・逸失利益は出ないものの、慰謝料で可能な限りの交渉を行い、631万円で解決することができました。
事故はこうして起こった
Aさんは、大阪府の堺市で自動車を運転していたところ、対向車線をはみ出してきたトラックに正面衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Aさんは、第1腰椎破裂骨折の怪我をしてしまいました。入院中にご家族の方からご相談いただき、その後受任しました。
破裂骨折の怪我のため、治療終了時にも背骨の変形が残り、11級7号の後遺障害が認定されました。後遺障害の認定を受けた示談交渉では、主に入通院慰謝料・後遺障害慰謝料について交渉し、631万円で解決することができました。
当事務所が関わった結果
解決のポイント
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故で怪我をし、入通院して治療が必要になったことに対する慰謝料です。その金額を決める要素は、入通院の日数・入通院の期間・怪我の内容等です。
本件は、通院期間が1年を超えていたものの、その間の通院日数が少ないことが特徴でした。通院日数が少ないことから、保険会社は入通院慰謝料を低く算定すべきと主張してきました。これに対し、骨折による経過観察の場合、入通院慰謝料を低くすべきではないと反論し、最終的に約200万円で交渉がまとまりました。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故で怪我をし、後遺障害が残ったことに対する慰謝料です。後遺障害等級によって後遺障害慰謝料の金額が決められますが、特に示談交渉では保険会社から減額を求められることがあります。本件では、破裂骨折で11級7号の後遺障害等級が認定されている以上、減額する理由はないと主張し、最終的に400万円で交渉がまとまりました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
本件は、慰謝料としていくらの支払いを受けるべきかが問題となりました。保険会社は、被害者の方本人に対しては、慰謝料の支払いを低く抑えようとする傾向があります。弁護士が交渉することで多くの場合、慰謝料が増額になります。保険会社との慰謝料の交渉に不安を感じている方は、みお綜合法律事務所にご相談いただければと思います。
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取得金額
1531万円
受傷部位
背骨・体幹骨
後遺障害等級
11級
担当弁護士 :羽賀 倫樹
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下肢
後遺障害等級
11級
担当弁護士 :羽賀 倫樹
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下肢
後遺障害等級
14級
担当弁護士 :羽賀 倫樹
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受傷部位
上肢
後遺障害等級
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