更新日:2025年11月25日
日常生活上の事故で、相手方の賠償責任保険会社と交渉。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Kさん/40才代/会社員/奈良市在住
日常生活上の事故(加害者が車両ではない事故)で怪我をして、治療終了後の保険会社との交渉を受任した事案です。依頼前は108万円の提示でしたが、弁護士が交渉して145万円で示談解決しました。
事故はこうして起こった
Kさんは、奈良市でバイクを運転していたところ、道路脇の公園から子どもの投げたボールが飛んできたため、避けようとしてハンドルを切ったところ、転倒してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Kさんは肋骨骨折と膝を擦りむく等の怪我をしてしまいました。9か月ほど治療してほとんど痛みもなくなり、保険会社から示談金額の提示がありましたが、適正な金額であるか分からないため、相談に来られました。
保険会社からKさんに提示された金額を確認すると、交渉で30万円~40万円程度増額の可能性があることが分かりました。そこでKさんから示談交渉を受任し、保険会社との交渉を進めました。
最終的な慰謝料は145万円となり、十分な金額と判断できたため、示談解決しました。
当事務所が関わった結果
解決のポイント
慰謝料の算定基準
慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあります。本件は相手方が車両ではないため自賠責保険は適用されませんが、保険会社は自賠責保険の基準で慰謝料を算定してくることがよくあります。仮に自賠責保険の算定式で慰謝料を算定すると、本件では791,200円となるところでしたが、保険会社からKさんへの提示額は約108万円であり、自賠責保険基準よりは高い金額での提示となっていました。ただ、それでも弁護士基準からみると低い金額で増額の余地がありました。実際に保険会社と慰謝料について交渉すると、145万円と十分な金額になったため、合意に至りました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
加害者が車両ではない日常生活上の事故でしたが、加害者が賠償責任保険を契約していたため、治療費は保険会社から支払われていました。また、治療終了後は保険会社から慰謝料の提示がありましたが、金額が妥当であるか確認したい、増額の可能性があるなら依頼したいとして、相談がありました。
日常生活上の事故でも、加害者に賠償責任保険があれば、交通事故と同じように弁護士に依頼して慰謝料の増額交渉が可能です。日常生活上の事故で保険会社から慰謝料が提示されたという方は、一度みお綜合法律事務所にご相談ください。
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