更新日:2016年12月27日
提訴で賠償額を倍増させると共に、刑事裁判での被害者参加も支援した事例

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:K さん/30歳 会社員
提訴で賠償額を倍増させると共に、刑事裁判での被害者参加も支援した事例
事故はこうして起こった
Kさんは
通勤のためバイクを運転していたところ、
道路から左折して路外の駐車場に入ろうとしていた自動車と衝突し、
亡くなられました。
後遺障害と解決までの道のり
事故について
加害者が起訴された後に、
Kさんのご遺族が賠償手続等についてご相談に来られ、
「みお綜合法律事務所(京都駅前事務所)」に保険会社との交渉等を依頼されました。
「みお綜合法律事務所(京都駅前事務所)」では交渉を経て裁判上の和解により
適切な賠償額 を取得したほか、
ご遺族が強い遺族感情を有しておられたことから、
加害者の刑事裁判における被害者参加手続の支援も行いました。
当事務所が関わった結果
示談交渉を試みましたが、
相手方の提示額が低くかったことから
ご遺族を原告として訴えを提起。
訴訟では
過失割合や被害者の基礎収入、
慰謝料の金額などが主な争点となりましたが、
当方の主張立証の結果、
裁判所から適正な賠償額を認める
内容の和解案が提示されたことから、
和解による解決に至りました。
また、
加害者の刑事裁判において
被害者参加弁護士として
ご遺族の疑問や心情を踏まえた加害者への
質問や刑事処分についての意見を述べました。
解決のポイント
【死亡事故における過失割合】

損害賠償を求めた訴訟では、
大まかな事故態様については争いはなかったものの、
Kさんの走行経路や走行速度に関連して、
過失割合 が 問題となりました。
死亡事故の場合、
被害者ご本人が事故後の捜査や訴訟において
事故状況について説明や証言をするということができないため、
他の事故以上に事故態様や過失割合の主張立証には注意を要する面があります。
しかし、
Kさんのケースでは、
被害者参加を行ったことで
加害者の刑事裁判における証拠や供述内容を
あらかじめ詳細に把握できていたこともあり、
それらを踏まえて適切な主張立証を行った結果、
Kさんの過失を重く見るべきとの相手方の主張は
裁判所の和解案では採用されませんでした。
【逸失利益の基礎収入について】

死亡事故による損害として、
将来得られたであろう死亡逸失利益があります。
この逸失利益は
事故前の収入 を 基礎に算定されるほか、
被害者が生活費として支出したであろう割合を
一定程度控除することとされています(生活費控除)。
しかし、
Kさんのケースでは、
事故前年の年収は勤務先での昇給前のものであり、
事故当時独身だったため、
収入に占める生活費の割合が高いものとして、
逸失利益が低く算定されかねない
という問題がありました。
そこで、
事故直前までの昇進後の収入について
具体的に主張立証すると共に、
Kさんが
まだ30代と若いこと や
事故当時の生活状況(お母様との同居等) を
指摘した結果、
適正な金額の逸失利益が認定 されました。
【被害者参加の支援】

交通死亡事故のご遺族は、
民事事件として
加害者に対して損害賠償を請求することに加え、
法律の定めに従って、
加害者の刑事裁判 に 参加することができます(被害者参加制度)。
被害者参加を行う場合には、
主に担当検察官と協力して
事前準備や公判における手続を行うことになりますが、
弁護士に委託してその援助を受けることもできます。
Kさんのご遺族は、
Kさんの生命が突然奪われたことや
加害者の事故後の対応に強い憤りを感じていたため、
被害者参加 を 行うことにしました。
しかし、
そのために必要な検察官との準備や公判での手続を自ら行うことには
不安があったため、
損害賠償請求に加え、被害者参加についても
「みお綜合法律事務所(京都駅前事務所)」に代理人となることを依頼。
これを受け、
弁護士が検察官と共に事前の準備を行うと共に、
加害者の刑事裁判において、
ご遺族に代わって、
その意向を踏まえた加害者に対する質問や
その処分に関する意見を述べるなどの活動を行いました。
担当弁護士のまとめ

ご家族が死亡事故に遭われた場合、残されたご遺族は非常に大きな精神的ダメージを受けることになります。
その一方で、
せめて事故による経済的なダメージは可能な限り回復される必要がありますが、
事故の悲しみが残る中で保険会社などと直接交渉し、適切な賠償額を取得することは容易ではありません。
そのため、
万一の事態になってしまったときには、弁護士に相談してみることをご検討ください。
また、以上の民事事件としての損害賠償とは別に、死亡事故の加害者の刑事裁判において被害者遺族の声を届ける方法として、被害者参加制度があります。
当事務所では同制度における被害者側の代理人として対応することも可能ですので、Kさんのご遺族のように、損害賠償に加えて被害者参加も考えているという場合は、
刑事裁判の手続が進行してしまう前にお早めにご相談いただければと思います。
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取得金額
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受傷部位
下肢
後遺障害等級
12級

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更新日:2025年2月7日
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担当弁護士 :羽賀 倫樹
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更新日:2019年1月8日
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