更新日:2018年5月11日
後遺障害等級9級認定後、2378万円で示談が成立した事案。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Oさん /20代 アルバイト
橈骨頭骨折と第1CM関節脱臼骨折により、肘関節と手関節に可動域制限が残りました。
9級の後遺障害認定を受け、示談交渉では、2378万円で解決に至りました。
事故はこうして起こった
Oさんは、
兵庫県西宮市でバイクを運転して青信号で交差点を直進しようとしたところ、
対向方向から右折してきた四輪車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この西宮市の事故で、
Oさんは右手に大けがを負ってしまいました。
怪我の中身は、右橈骨頭骨折と右第1CM関節脱臼骨折です。
2週間ほど入院して何とか退院しましたが、
手関節と肘関節の調子は悪く、仕事は退職を余儀なくされました。
体の調子が悪く、保険会社とのやり取りにも疲れたOさんは、
手続き全般を弁護士に任せたいとして「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られました。
Oさんの怪我の状態や関節の可動域などを確認すると、
比較的高位の後遺障害等級が認定される見込みがあると思われました。
弁護士費用を考えても十分にメリットがある状況でしたので、
Oさんから後遺障害申請と示談交渉の手続きをご依頼いただきました。
後遺障害申請では9級が認定されました。
その後の示談交渉では、逸失利益の点が争点になりましたが、
2378万円と十分な金額で示談に至りました。
当事務所が関わった結果
保険会社との示談交渉の場面で弁護士の力が発揮されました。
後遺障害診断書は専門的な記載内容ですので、
交通事故を多く取り扱っている弁護士が内容をチェックし、
場合により主治医の先生に修正を依頼することで安心して手続きを進められます。
保険会社との示談交渉では、弁護士基準での和解となり、
2378万円と十分な賠償金を得ることができました。
解決のポイント
逸失利益の基礎収入

Oさんは事故当時、
親族の事業の元での仕事とコンビニアルバイトの掛け持ちで仕事をしていました。
コンビニアルバイトの方は、源泉徴収票がありましたが、年収は100万円程度でした。
一方、親族の事業での仕事は、年収は400万円程度でしたが、
源泉徴収など公的な収入証明がありませんでした。
このような状態でしたので、後遺障害による逸失利益を算定するにあたって、
基となる収入をいくらにすべきか保険会社との間で争いになりました。
保険会社からは、コンビニのアルバイトの分しか証明がないとして、
基礎収入を低くすべきとの主張がありました。
具体的には、
男性平均賃金の半分(275万円程度)が妥当であると主張されました。
しかし、
今後とも男性平均賃金の半分程度の収入で生活を継続していくとは考えがたいこと、
コンビニのアルバイトは長期継続しており、
今後とも十分な就労意欲と能力があることを主張しました。
その結果、男性平均の半分との保険会社の主張から、
男性平均の6割(330万円程度)まで譲歩を引き出し、示談に至りました。
証明可能な範囲では、
Oさんの収入は年齢別平均賃金の3割程度でしたので、
一定程度有利な形での解決を導くことができました。
担当弁護士のまとめ

症状固定直前にご依頼いただき、
後遺障害申請と示談交渉を行った事案です。
Oさんは、交通事故で大きな怪我を負い、
仕事も辞めざるを得ないほどの状況でしたので、
今後の生活を保障できるだけの十分な賠償を得る必要がありました。
弁護士による手続きで妥当な後遺障害等級の認定を受け、
賠償金額も2000万円を超える十分なものを得ることができました。
賠償額が1000万円単位となると、
弁護士に依頼するかどうかで賠償金額が全く違うものになってきます。
弁護士に依頼すると保険会社とのやり取りからも解放されます。
一度ご相談いただければと思います。
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