更新日:2023年1月13日
弁護士による示談交渉で、示談金額が5倍近くに増額。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Mさん/30代/主婦
追突事故でむち打ちの怪我をしたものの、2か月の治療で完治。保険会社から10.8万円の示談提示があり、弁護士に示談交渉を依頼したところ、5倍近くの53.8万円に増額になりました。
事故はこうして起こった
Mさんは夫の運転する自動車の助手席に同乗していたところ、後方車に追突される事故に遭ってしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Mさんは頚椎捻挫・腰椎捻挫の怪我をしてしまいました。2か月強の治療で完治し、保険会社から10.8万円の示談提示がありましたが、金額が低いと感じ、相談・ご依頼いただきました。
ご依頼後、弁護士が保険会社と示談金額について交渉したところ、慰謝料が36万円、主婦の休業損害が約17万円となり、総額53.8万円で解決ができました。
当事務所が関わった結果
解決のポイント
慰謝料の交渉
慰謝料は交通事故による精神的苦痛を金額に換算したものですが、主観的なものである苦痛をそのまま金額に換算はできないため、怪我の程度・通院期間・通院回数等に基づき、一定の基準により金額を算出します。
その基準には、低いものから順に、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準があります。被害者の方が弁護士に依頼せずに手続きを進めている場合は、①か②をもとに低い金額で提示されることがほとんどで、弁護士に依頼して交渉することでより高い金額である③での解決が期待できます。
本件でも、Mさんに提示があったのは、①の自賠責基準で、10.3万円と低い金額になっていました。これに対し、弁護士が交渉することで、約3.5倍の36万円に増額。大幅に増額することができました。
休業損害の交渉
交通事故で怪我をして、主婦の方の家事に影響が出た場合、家事従事者としての休業損害が認められます。仕事もしている方の場合、仕事の収入が女性平均より低い場合は主婦としての休業損害が認められ、女性平均より高い場合は仕事の休業損害が認められます。
Mさんは、主婦兼会社員で、仕事の収入は女性平均より低かったため、本来主婦としての休業損害が認められるところです。ところが、保険会社からMさんに提示された示談提案では、主婦であることは考慮されておらず、会社員としての休業がないことから休業損害は含まれていませんでした。
この点、会社員の場合、体の痛み等があって仕事の効率が悪くなっても、給与が減額されなければ損害が生じたとは言えません。一方、家事の場合、体の痛み等があって家事の効率が悪くなれば、損害が生じたと言えます。そのため、会社員としての休みがなくても、主婦休業損害が認められる可能性があります。
本件でも、会社員としての休みはなくても、主婦休業損害は否定されないとして交渉しました。その結果、主婦休業損害は約17万円が認められました。
弁護士費用特約の利用
この事案では、示談金額が比率でみると5倍弱、金額でみると43万円増額していますが、弁護士費用を考えるとあまり手元に残せないのではないかと思う方もいると思います。
この点ですが、Mさんは自動車保険の特約である弁護士費用特約を利用されました。弁護士費用特約は、一般的に法律相談料10万円まで、弁護士費用300万円までを賄うことができる保険で、弁護士費用の実質負担がなくなるか、大幅に負担が軽減される保険です。本件では、必要になった弁護士費用は全額弁護士費用特約から支払われたため、Mさんは弁護士費用の実質負担なく、示談金53.8万円全額を手元に残すことができました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
むち打ちで2か月ほどで完治した方からご依頼いただき、保険会社との示談交渉で示談金を大幅に増額できました。交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するのは重傷の人だけという印象もあるかもしれませんが、弁護士費用特約があれば、むち打ち等で完治したという方でも示談交渉等の依頼が可能です。実際の所、当事務所にご依頼いただいた案件のうちの40%程度は後遺障害がない方です。
交通事故で大きな怪我はなかったけれども、示談金のことが気になるという方は、弁護士費用特約があるかを確認いただき、みお綜合法律事務所にお問い合わせください。
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