更新日:2018年2月27日
主婦の方で脊柱変形11級、紛争処理センターでの解決事例
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Tさん /60代 主婦
原付自転車を運転中追突事故に遭われ、
第1腰椎圧迫骨折の怪我をされました。
示談交渉がまとまらなかったことから紛争処理センターに申立を行い、
1350万円で示談が成立しました。
事故はこうして起こった
Tさんは、
東大阪市で原動機付き自転車を運転して、
赤信号で停止していたところ、
後方から四輪車に追突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
Tさんは、
この東大阪での事故で、第1腰椎圧迫骨折の怪我をされ、
2カ月の入院、1年半の通院治療を行いました。
治療終了後脊柱の変形と腰痛が残り、
後遺障害の申請が必要になりましたが、
ご自身で手続きを進めるのが難しいと思われ、
「みお綜合法律事務所(大阪事務所)」に相談に来られました。
当事務所で後遺障害申請をしたところ、
11級7号が認定されました。
その後、
保険会社との交渉を行いましたが、
保険会社から十分な提案がなかったことから
紛争処理センターへの申立を行いました。
紛争処理センターでの手続き中、
保険会社から1350万円と
十分な賠償提案がなされたことから、示談が成立しました。

当事務所が関わった結果
保険会社から十分な提案がなかったことから、
紛争処理センターへの申立を行いました。
紛争処理センターでは、
保険会社から当初1280万円ほどの
賠償提示がありましたが、
さらに交渉して1350万円となり、
無事示談に至りました。

解決のポイント
紛争処理センターでの主張・立証と交渉
本件では、
紛争処理センターの手続き中、
逸失利益は、基礎収入・労働能力喪失率・労働能力喪失期間とも
妥当な内容が保険会社から示されましたが、
休業損害と慰謝料が保険会社と争いになりました。
休業損害では、
保険会社から治療期間中に相当程度症状は回復していたとの主張があり、
低額の提案がなされました。
しかし、
Tさんは治療期間中、家事ができない期間が相当あり、
十分に回復していたとは言えなかったと主張。
紛争処理センターでの保険会社の提示金額から
約30万円増額になりました。
また、
慰謝料は弁護士基準の80%が相当であるとの主張がありました。
しかし、
このような主張には根拠がないとして反論。
慰謝料は約60万円増額になりました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
示談交渉では十分な提案がなかったことから
紛争処理センター申立を行いました。
交通事故では、
多くの事案は示談交渉で解決が可能ですが、
示談解決できなかった事案は本件のように
紛争処理センター申立を行うことがあります。
紛争処理センターは、
示談交渉よりは時間がかかりますが、
訴訟と比較すると時間がかからず、
用意すべき書類も少なくて済みます。
当事務所では、
示談交渉の状況に応じて、手続きの選択を行っています。
本件は、
弁護士が入ることで、
適切な手続き選択を行い、
妥当な解決を得られた事案となります。

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