更新日:2019年2月1日
むち打ち14級9号の認定で、示談金約338万円を取得。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:大阪府東大阪市のKさん/50代 会社員
当事務所にご依頼いただいた後、治療途中で保険会社から治療費が打ち切られました。
その後、しばらく治療の後、後遺障害14級9号が認定され、
立て替えていた治療費も含め338万円で示談が成立しました。
事故はこうして起こった
Kさんは、四輪車を運転して赤信号待ちしていたところ、後方車に追突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Kさんは頚椎捻挫の怪我をしてしまいました。
事故からしばらくして治療費の打ち切りを保険会社から示唆され、
手続き全般に不安を感じたことから、当事務所に相談に来られ、ご依頼いただきました。
当事務所にご依頼後、保険会社からは治療費を打ち切られてしまいましたが、
その後も自費で治療を続けました。
治療終了後、後遺障害申請を行い14級が認定され、約338万円で示談が成立しました。
当事務所が関わった結果
どのように対応するかが問題となりました。
Kさんは痛みやしびれが強かったことから、
治療継続を希望されており、後遺障害申請の可能性も踏まえ、
自費で治療を継続することにしました。
Kさんの症状が重く、一定のMRI画像所見があったこと、
自費での治療も含めて約8カ月治療期間を確保できたこともあり、
後遺障害申請の結果14級9号の等級が認定されました。
その後の示談交渉では、約338万円で示談が成立しました。
解決のポイント
治療費の打ち切りへの対応
本件では、交通事故から約5カ月で保険会社から治療費が打ち切られました。
治療費の打ち切り自体を保険会社に撤回してもらえる可能性は一般的にあまりなく、
本件でも弁護士から交渉したものの、保険会社の打ち切りの方針は変わりませんでした。
そこで、治療自体を終わらせるか、自費で治療を継続するかの判断が必要になりました。
本件では、Kさんの症状が重く治療継続を希望されていたことから、
自費で治療を継続することになりました。
自費での治療期間ですが、
6か月は治療しておかないとむち打ちで後遺障害が認定される可能性が低くなること、
Kさんの症状の程度を踏まえ、交通事故から8カ月までとしました。
妥当な治療期間を確保することで、後遺障害等級認定申請に備えることができたと言えます。
後遺障害申請

上述の通り、むち打ちで後遺障害の認定を受けるには、
6か月以上は治療をしておかないといけないと言えます。
本件では、保険会社から約5カ月で治療費を打ち切られたため、
その後3カ月間自費で治療を継続しました。
また、むち打ちで後遺障害が認定されるには、
後遺障害診断書の記載内容と画像所見が重要になります。
そのため、後遺障害診断書は予め記載内容の概要をKさんにお伝えし、
また、出来上がった後遺障害診断書の記載内容に問題がないかの確認を行いました。
また、画像所見については、自賠責の手続き上、
時に見落とされてしまうことがありますので、
問題となるMRI画像所見を強調して後遺障害申請を行いました。
以上の結果、無事14級9号の後遺障害等級が認定されました。
担当弁護士のまとめ

保険会社から治療費の打ち切りをされてしまいましたが、
その後、弁護士による適切な手続き進行により、
十分な治療期間・後遺障害等級認定・適切な示談金の取得が可能になった事案です。
交通事故の手続きでは、
治療中・後遺障害等級申請・保険会社との示談交渉の各場面で様々な問題が生じることがあります。
個別具体的な状況によって最適な解決方法が変わってきますので、
いずれの場面でも交通事故に詳しい弁護士に相談・依頼するメリットがあります。
交通事故の手続きでお困りの方は、一度弁護士にご相談ください。
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担当弁護士 :羽賀 倫樹
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