更新日:2024年4月11日
足関節可動域制限12級で、示談金1251万円で解決。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Kさん/40才代/会社員/大阪市平野区在住
交通事故で、脛骨遠位端骨折・腓骨遠位端骨折の怪我をして、退院した時点で相談に来られました。後遺障害は足関節可動域制限で12級認定、その後の保険会社との交渉で1251万円の示談金で解決しました。
事故はこうして起こった
Kさんは、大阪市平野区で、自転車で横断歩道を走行していたところ、赤信号無視で走行してきた四輪車と衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Kさんは、脛骨遠位端骨折・腓骨遠位端骨折の怪我をしてしまいました。約4か月入院した後退院し、保険会社との手続きを任せたいとして当事務所でご相談。相談の結果、後遺障害が残る見込みがあり、入通院慰謝料だけでも200万円を超える可能性が高く、依頼のメリットが十分にあると判断できる状況であったため、Kさんから手続きをご依頼いただきました。
弁護士への依頼後は、保険会社とのやり取りは弁護士が行いますので、Kさんの精神的な負担は大きく軽減。一方、1年ほど治療したものの、治療終了後も足関節可動域は完全には戻らず、後遺障害申請をしたところ、足関節可動域制限で12級7号が認定されました。その後の保険会社との示談交渉では、入通院慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料等を合計して、1251万円で示談が成立しました。
当事務所が関わった結果
後遺障害等級認定後の示談交渉では、保険会社から慰謝料の減額や、逸失利益の労働能力喪失期間の限定などの主張があったものの、交渉により総額1251万円で示談解決ができました。
解決のポイント
後遺障害診断書の修正
後遺障害診断書について、傷病名に誤りがあったため、誤りを指摘し修正ができました(具体的には、受傷箇所の左右の誤り)。
また、可動域制限は怪我をした側の関節可動域と、怪我をしていない側の関節可動域を比較して後遺障害が決まるところ、怪我をしていない側の関節可動域が実態とずれていたため、ずれを指摘し修正ができました。
以上の修正を加えることで、残った症状を適切に反映した後遺障害診断書となり、12級7号の認定を受けることができました。
示談金額の交渉(慰謝料)
示談交渉では、入通院慰謝料について裁判をした場合に認められるであろう271万円を保険会社に請求しました。これに対し、保険会社からは2,439,000円(請求額の9割)に減額してほしいとの回答。しかし、減額する理由はないと交渉し、入通院慰謝料は271万円で合意できました。
示談金額の交渉(逸失利益)
Kさんは、症状固定時47才であり、67才までの20年間が労働能力喪失期間であるとして、逸失利益を保険会社に請求をしました。これについて、保険会社からは労働能力喪失期間を8年にすべきとの回答。これに対し、後遺障害の内容が可動域制限であり、労働能力喪失期間を短期間に限定する理由はないと交渉したところ、喪失期間は15年に伸びました。それでも67才までの20年より短いですが、Kさんについては基礎収入の立証が十分にできているかの問題があったため、逸失利益全体としては十分な金額と判断。逸失利益は645万円で合意できました。
担当弁護士のまとめ

足関節可動域制限で12級7号が認定され、1251万円と十分な示談金額で解決ができました。弁護士に依頼することによる精神的負担の軽減・適切な後遺障害等級の認定・十分な示談金額での解決と、弁護士依頼のメリットが十分に出た事案と言えます。
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