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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2022年6月3日

腰椎変形で11級認定、示談交渉により1300万円で解決。

みおでご相談後の取得金額

相談後 1300万円

事例の概要

被害者様:Dさん/20代/学生/兵庫県宝塚市在住

脊柱変形11級の後遺障害が認定され、等級が妥当かの確認と、示談交渉を任せたいとして相談に来られました。等級は11級で問題なく、示談交渉を進めたところ、1300万円で示談が成立しました。

事故はこうして起こった

Dさんは、兵庫県宝塚市で、家族が運転する四輪車の助手席に同乗していました。その時、対向車線から四輪車がはみ出してきて、正面衝突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Dさんは、第1腰椎圧迫骨折の怪我をしてしまいました。半月ほど入院、その後通院を継続して、腰部の痛みは相当程度改善しましたが、脊柱に変形が残ってしまいました。後遺障害申請では、11級が認定。その後の後遺障害等級の妥当性判断と示談交渉を依頼したいとして、みお綜合法律事務所に相談に来られました。

お話をおうかがいすると、後遺障害等級は妥当なもので、弁護士が交渉すると1000万円を超える示談金になる可能性があると見込まれました。また、弁護士費用特約の契約もあり、費用面の問題は生じないと見込まれたことから、示談交渉をご依頼いただきました。

保険会社との示談交渉では、特に後遺障害逸失利益の部分が争点に。腰部の痛みが相当程度改善していたため、労働能力喪失率は通常の20%より低くなってもやむを得ないところで、14%になりました。労働能力喪失期間は10年とやや短くなりましたが、基礎収入を若年者の平均ではなく、全年齢平均に引き上げることで、全体として妥当な逸失利益を確保できました。示談総額は約1300万円。後遺障害の内容や残存している症状から見て妥当な金額と判断できたため、示談により解決に至りました。

当事務所が関わった結果

 後遺障害逸失利益が大きな争点になりました。脊柱変形11級の後遺障害が認定された場合、労働能力喪失率や労働能力喪失期間がよく争点になります。
 本件では、労働能力喪失率は14%でしたが、変形の程度や腰痛が相当程度改善していることを踏まえると、十分な認定になりました。
 労働能力喪失期間は10年とやや短くなりました。この主張の場合、基礎収入は若年者の平均賃金が基礎になるはずですが、交渉で全年齢の平均賃金を基礎とすることになり、基礎収入は通常の1.6倍程度の認定になりました。
 個別にみると、逸失利益の労働能力喪失期間の認定が不利な内容でしたが、労働能力喪失率と基礎収入が十分な内容となり、逸失利益全体で760万円で、問題のない認定と判断できました。

 解決のポイント

脊柱変形の労働能力喪失率の考え方

後遺障害11級の労働能力喪失率は通常20%とされていますが、脊柱変形11級の場合、必ずしも20%が認定されるわけではありません。変形の程度、変形部の痛みの有無や程度、脊柱の支持機能低下の有無、仕事や生活への影響、収入の変動などが考慮され、20%を下回るケースがあります。

本件では、変形の程度は11級の中では、大きいとは言えないと思われたこと、変形部の痛みがかなりの程度改善していて、後遺障害診断書に記載がなかったことなど、労働能力喪失率認定の上でかなりの程度不利になる部分がありました。それでも、交渉で14%は認定され、十分なものとなりました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士 :羽賀 倫樹

第1腰椎圧迫骨折の怪我をされ、脊柱変形で11級7号の認定を受けた方から、保険会社との示談交渉のご依頼を受け、約1300万円で解決した事案です。脊柱変形は、労働能力喪失率が保険会社との間で争いになりやすく、本件でも、労働能力喪失率認定の上で不利な要素がいくつかありました。そのため、逸失利益の認定が大幅に不利になることも考えられましたが、一定の逸失利益が認定され示談解決に至りました。

交通事故で脊柱の圧迫骨折の怪我をされた方から、後遺障害申請や示談交渉のご依頼が多くあります。事案によって後遺障害逸失利益の認定内容が変わりやすく、相場というのが判断しづらい特徴がありますが、当事務所では、事案内容を把握し、適切な内容での解決を図っています。


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