更新日:2022年7月15日
脛骨高原骨折で14級認定の主婦の方について、505万円で示談。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Kさん/50代/主婦/大阪府堺市在住
交通事故で脛骨高原骨折の怪我をされ、症状固定が近づいて後遺障害申請が必要ということでご相談いただきました。後遺障害等級は14級の認定、保険会社との示談交渉により、総額505万円で解決しました。
事故はこうして起こった
Kさんは、大阪府堺市で、自転車で青信号の横断歩道を走行していたところ、同じく青信号で交差点に入り対向方向から右折してきた四輪車と衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Kさんは左脛骨高原骨折の怪我をしてしまいました。骨の固定手術、リハビリ、抜釘手術と1年超にわたり治療を進めましたが、骨折部の痛みが治りきらず、後遺障害申請が必要になることに不安を感じ、ご相談に来られました。
Kさんからご事情をおうかがいすると、後遺障害等級が認定される可能性があり、休業損害、入通院慰謝料等で十分な示談金が得られると見込まれました。そこで、Kさんから後遺障害申請と示談交渉の手続きをご依頼いただき、手続きを進めました。
後遺障害申請の際は、事前に後遺障害診断書に記載すべき内容について説明し、出来上がった後遺障害診断書に修正事項等がないかを確認の上、手続きを行いました。その結果、後遺障害等級は14級が認定。
その後の保険会社との交渉では、総額505万円と十分な金額になり、和解が成立しました。
当事務所が関わった結果
示談交渉では、主婦としての休業損害、入通院慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料について交渉を行いました。いずれも十分な金額となり、総額505万円で解決しました。
解決のポイント
主婦としての休業損害
Kさんは、主婦でしたが、仕事もしており一定の収入がありました。そのため、弁護士にご依頼いただく前は、仕事に関する休業損害を保険会社から受け取っていました。
ただ、交通事故の手続きでは、他の方のために家事をしている場合は、仕事での収入と女性平均賃金のいずれか高い金額を基礎にして、休業損害の支払が認められます。Kさんの場合は、仕事での収入は女性平均賃金より低かったため、主婦として女性平均賃金を基礎とする休業損害が請求できると見込まれました。
実際に請求したところ、家事への影響の程度も踏まえ、約130万円の休業損害が認められました。
入通院慰謝料
交通事故で怪我をして、入院・通院が必要になった場合、入通院慰謝料が請求できます。Kさんは、1か月程度の入院、1年を超える通院による治療が必要になりました。通院期間と比較して通院回数がやや少ない点が問題になりましたが、約200万円の入通院慰謝料が認められました。
後遺障害逸失利益
後遺障害が認定された場合、後遺障害逸失利益が請求できます。後遺障害逸失利益は、【①算定基礎となる収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】という算定式で算定されます。
本件では、休業損害の所で記載した通り、Kさんは主婦であったため、基礎となる収入は、女性平均賃金で請求をしました(本件の場合約380万円)。
労働能力喪失率は、後遺障害14級の場合、一般的に5%になり、本件ではそのまま認められました。
労働能力喪失期間は、神経症状の14級の場合、ある程度の期間に制限されることが多いと言えます。本件では、交渉の結果、最終的に5年が認められました。
以上の結果、後遺障害逸失利益は約88万円が認定されました。
後遺障害慰謝料
後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料が請求できます。後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて基準があり、14級の場合、最大110万円請求できます。本件でも、110万円を保険会社に請求し、そのまま110万円が認定されました。
なお、後遺障害慰謝料について、示談交渉では9割程度までしか認定されないケースがあることには留意が必要です。
担当弁護士のまとめ

脛骨高原骨折の怪我をされ後遺障害が残った主婦の方について、示談交渉で交通事故問題の解決を図った案件です。多くの方が不安に感じるであろう後遺障害の手続きと示談交渉を代理して行い、手続きに関するKさんの不安を解消することができました。また、ご依頼いただくことで、ご自身で手続きを進める場合と比較して、十分な示談金額を確保できました。なお、Kさんは弁護士費用特約の契約はなく、弁護士費用の自己負担が必要になりましたが、それを踏まえても十分な金額をお手元に残すことができました。
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