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運営:みお綜合法律事務所

更新日:2024年11月28日

左脛骨高原骨折による可動域制限が残り、1069万円で示談。

みおでご相談後の取得金額

相談後 1069万円

事例の概要

被害者様:Kさん/70才代/主婦/大阪府東大阪市在住

交通事故で左脛骨高原骨折の怪我をして、1年半ほどの治療後、後遺障害申請が必要ということで相談に来られました。12級7号の後遺障害等級認定後、1069万円で示談解決した事案です。

事故はこうして起こった

Kさんは、大阪府東大阪市で、バイクに乗って交差点を直進していたところ、対向方向から右折してきた四輪車と衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故でKさんは、左脛骨高原骨折の怪我をしてしまいました。入院は約5か月、退院後の通院は約1年と治療は長期にわたり、その甲斐もあって症状はかなりの程度回復しましたが、左膝が動かしづらい・痛いという症状が残存。そのため、後遺障害申請が必要になりましたが、手続きをどのように進めたらいいか判断が難しく、弁護士に依頼したいとして相談に来られました。

Kさんから話をうかがうと、12級程度の後遺障害が認定される可能性が高く、過失割合も15%程度と思われました。そのため、相当程度の示談金が見込まれ、弁護士が交渉した方がスムーズかつ金額が増える可能性が高いと判断して、Kさんから後遺障害申請と示談交渉の手続きを受任しました。

後遺障害の手続きを進めると、予想通り12級7号の後遺障害等級が認定。その後の示談交渉では、主婦としての休業損害・逸失利益も認定され、慰謝料と合わせて1000万円を超える金額で示談が成立しました。

当事務所が関わった結果

 交通事故で後遺症が残った場合、示談交渉の前提として適切な後遺障害等級が認定されることが重要です。また、適切な後遺障害等級の認定を受けるには、後遺障害診断書の内容が重要です。そこで、弁護士がKさんから症状を聞き取り、可動域制限・左膝の痛み・痛みの原因等記載すべき内容をアドバイスしました。また、出来上がった後遺障害診断書について、追記が必要な事項を指摘し、修正をしてもらうことができました。以上の手続きを経て出来上がった後遺障害診断書をもとに後遺障害申請をしたところ、左膝の機能障害で12級7号の後遺障害等級が認定されました。これにより、適切な示談金を得る前提が整いました。
 後遺障害等級認定後の保険会社との示談交渉では、主に休業損害・入通院慰謝料・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料について交渉しました。休業損害は、治療期間が長かったこともあり、主婦休損で約321万円の認定。入通院慰謝料は約288万円、後遺障害逸失利益は約348万円、後遺障害慰謝料は280万円の認定になりました。この他、入院雑費や交通費を加算し、過失割合15%分を差し引いて、最終的に1069万円で解決しました。

 解決のポイント

後遺障害の手続き

後遺障害手続きでは、適切な後遺障害等級が認定されることが重要ですので、後遺障害診断書に記載すべき内容についてアドバイスをしました。また、スムーズに後遺障害の手続きが進むことも重要ですので、後遺障害申請に必要になる書類一式やその内容の説明、手続き期間についての説明も行いました。Kさんとしては安心して手続きが進められるとともに、手続き負担を軽減し、適切な後遺障害等級認定を受けることができたと言えます。

示談交渉

示談交渉では、後遺障害の内容に応じた適切な示談金を得ることが重要であり、可能な限り示談金が増額になるように保険会社と交渉しました。また、示談金額の見通しや期間の見通し等をあらかじめお伝えすることで、示談交渉の場面でも安心して手続きを任せていただけました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士 :羽賀 倫樹

膝の骨折後に痛みと可動域制限が残り、後遺障害申請や示談交渉の手続きを任せたいとして依頼を受けた事案です。治療中は大きな問題がなくても、後遺障害の手続きや、保険会社との示談交渉を自身で進めるのは不安だという方も多いと思います。弁護士に依頼すると適切な後遺障害等級・示談金が得られやすくなるとともに、手続き負担を軽減、手続きの見通しをたてることができます。交通事故にあって、手続きに不安があるという方は、みお綜合法律事務所にお問い合わせいただければと思います。


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