更新日:2022年6月24日
むち打ち(頚椎捻挫)非該当で、80万円で示談解決。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Tさん/40代/公務員/大阪府堺市在住
追突事故で頚椎捻挫の怪我をされ、症状固定が近くなったということでご相談・ご依頼いただきました。後遺障害には該当しないとの判断があった後、示談交渉で80万円で解決しました。
事故はこうして起こった
Tさんは、大阪府堺市で、自動車を運転して、交差点で右折しようとして直進車が通り過ぎるのを待つため停止していました。その時、後方から同じく右折しようとしてきた四輪車に追突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Tさんは頚椎捻挫の怪我をしてしまいました。首の痛みがあるため通院を継続していましたが、事故から半年近くが経過して症状固定が近づいてきたということで、相談に来られました。ご相談をお受けして、後遺障害の見通しは難しい面もあると思われましたが、弁護士費用特約があるとのことで、手続きをお受けしました。
ご依頼後は、後遺障害申請と保険会社との示談交渉を行いました。後遺障害申請では、後遺障害診断書の記載内容の修正点がないかのチェックを行うなどしましたが、後遺障害は非該当の判断。
その後の示談交渉では、怪我をして通院を余儀なくされたことに対する慰謝料(傷害慰謝料)が問題になりました。保険会社からは減額を求められましたが、最終的に半年の通院に対して、80万円の慰謝料が認められました。
当事務所が関わった結果
解決のポイント
慰謝料の算定方法
慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの算定方法があります。
自賠責基準は、最低限の補償のためのものであるため、金額が低くなります。任意保険基準は、自賠責基準と同じか少し高い程度の金額になります。弁護士基準が最も高いですが、被害者の方自身で交渉しても弁護士基準の金額になるケースは少なく、弁護士が保険会社と交渉する必要があります。
本件では、自賠責基準では、慰謝料は58万円程度と見込まれました。具体的には、自賠責保険は傷害部分が120万円までであるところ、治療費が62万円程度かかっていたため、残額58万円程度が慰謝料になると見込まれたものです。実際には、当初から弁護士が交渉したためか、自賠責基準での提示ではなく、67万円が提示されました。その後交渉して、最終的に弁護士基準に沿った80万円まで増額になりました。
弁護士が交渉することで、自賠責基準・任意保険基準より高い金額となり、十分な金額になったと言えます。
担当弁護士のまとめ

後遺障害は認定されませんでしたが、弁護士基準で慰謝料の交渉をすることで、十分な示談金となりました。弁護士費用は弁護士費用特約から全額支払われ、示談金全額を手元に確保することができました。
弁護士費用特約があれば、多くの場合、自己負担なく交通事故の後遺障害申請手続きや示談交渉を弁護士に任せることができます。後遺障害申請や示談交渉に不安があるという方は、みお綜合法律事務所にご連絡いただければと思います。
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