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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2024年5月25日

むち打ち完治後の示談交渉で、示談金を1.78倍に増額

みおでご相談後の取得金額

相談前 65.9万円
相談後 117万円

事例の概要

被害者様:Mさん/20才代/主婦/兵庫県西宮市在住

交通事故によるむち打ちが完治し、保険会社から65.9万円の提示があったため、金額が妥当か相談したいとしてご来所。増額の可能性があったため示談交渉をお受けし、最終的に117万円で示談となりました。

事故はこうして起こった

Mさんは、兵庫県西宮市で信号のない横断歩道を自転車で走行していたところ、車道を走行してきた自動車に衝突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故でMさんはむち打ち(頚椎捻挫)の怪我をしてしまいました。半年強治療して痛み等の症状は完治。保険会社から示談金額の提示があり、金額が妥当であるか知りたいとして相談に来られました。

弁護士が保険会社からの提示内容を確認したところ、増額の可能性があると判断できました。そこでMさんから示談交渉をご依頼いただき、保険会社との交渉を進めました。交渉の結果、休業損害(主婦休損)、慰謝料が依頼前より増額になり、総額117万円で解決に至りました。

当事務所が関わった結果

 怪我が完治し、保険会社から示談金額の提示があった後のご依頼で、保険会社に対し示談金の増額交渉を行いました。主婦としての休業損害はもともと12.8万円の提示でしたが、交渉で43.2万円に増額。傷害慰謝料はもともと67.6万円の提示でしたが、交渉で94万円に増額になりました。

 解決のポイント

主婦休損の交渉

主婦の方が交通事故に遭って怪我をした場合、家事ができなかったり支障が生じたことに対する休業損害が認められます。保険会社がMさんに提示した金額は、休業1日あたり6,100円×休業日数21日として、128,100円。これに対し、弁護士が交渉したところ、休業1日あたり10,805円×休業日数40日として432,200円になりました。

主婦の方が交通事故で家事に支障が生じた場合、自賠責保険の基準では休業1日あたり6,100円とされています。これに対し、弁護士基準では女性の平均賃金を用いて、上記の通り休業1日あたり1万円強になります。交渉でこの点が認められ、増額につながりました。

また、休業日数は21日から40日に認定が変わり、この点でも増額につながりました。40日の認定が十分といえるかという問題はありましたが、後述の慰謝料との兼ね合いで問題ないと判断し、解決しました。

慰謝料の交渉

交通事故に遭って怪我をした場合、傷害慰謝料が支払われます。本件で保険会社がMさんに提示した金額は、676,600円でした。これに対し、弁護士が交渉したところ、940,000円に増額になりました。

この点ですが、大阪の裁判所の基準では820,000円程度になるとみられるところ、それよりも高い金額になりました。そのため、上記の休業損害の点も含めて問題ないと判断し、示談解決に至りました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

交通事故による怪我が完治した後の示談交渉をお受けしました。Mさんが主婦で、主婦休損も増額になったこともあり、金額にして約51万円、比率にして約1.78倍の増額となり、十分な金額に至ったと判断し解決に至りました。


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