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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2014年3月11日

高齢者死亡事故の過失割合と基礎収入を見直して適正金額に。

みおでご相談後の取得金額

相談前 2,100
相談後 3,450

事例の概要

被害者様:大阪府岸和田市/Aさん(70代)主婦

70代後半・専業主婦の被害者の基礎収入を、年齢別平均賃金の60%として算出。過失相殺は、被害者の年齢を修正要素として主張し、いずれも裁判で認められました。

事故はこうして起こった

平成22年の某月、岸和田市内で、Aさん(70代・女性)が、横断歩道を渡り終えるあたりで、

横断歩道上を離れて歩いていたところ、

左側から走行してきた普通乗用車にはねられてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

この事故によりAさんは死亡され、

ご遺族が保険会社から示談案の提示を受けました。

 

しかしながら、損害賠償金の算出法に疑問を持ったことから、

当事務所に相談にお越しになり、訴訟を提訴しました。

 

その結果、一審で和解が成立し、

34,500,000円(上昇率164%)の損害賠償金を取得することができました。

 

なお、この事件が解決したのは、平成25年です。

当事務所が関わった結果

この事件では、被害者の基礎収入と過失割合が争点となりました。

基礎収入については、加害者側の過失割合0%の主張に反論。

裁判所からの提案もあって、年齢別平均賃金の60%が認められました。

過失割合についても、相手方保険会社は被害者側にも20%の過失があると主張しましたが、
当方の主張が認められ、Aさんの過失割合は5%とされました。

 解決のポイント

70代専業主婦の基礎収入を算定

相手方保険会社は、被害者が高齢かつ専業主婦であるため、

基礎収入は認められないと主張してきましたが、

裁判所の提案も採り入れて、

年齢別平均賃金の60%を基礎収入として算定し、

当方の主張が認められました。

被害者の年齢を考慮して過失割合を修正

警察の実況見分調書を取り寄せて詳しく検討し、

Aさんが道路をほぼ横断し終えていたことと、

加害者に速度違反や脇見の不注意があったことを主張。

 

さらにAさんが高齢であった点も過失割合の修正要素として考慮すべきと主張し、

裁判所に認められました。

 

その結果、裁判所の和解案では、Aさんの過失割合は5%とされました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:吉山 晋市 担当弁護士:吉山 晋市

被害者は70代後半の専業主婦という立場でしたが、

基礎収入について、過去の判例をもとに、

裁判所の提案も採り入れながら、

適正金額を粘り強く主張しました。

 

もう1つの争点であった過失相殺については、

事故状況の再検証に加え、被害者の年齢を修正要素として反論。

 

いずれも当方の主張が認められ、ご遺族に納得いただける結果となりました。


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