更新日:2014年3月11日
受傷部以外の障害を医学的に立証して、後遺障害の等級をアップ。

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事例の概要
被害者様:Aさん(60代)主婦
見落とされがちな受傷部以外の障害を面接調査で確認し、医学的に立証。裁判により、後遺障害等級の繰り上げと、過失相殺0の主張が合わせて認められました。
事故はこうして起こった
平成22年の某月、Aさん(60代・女性)が、大阪市鶴見区の信号のある横断歩道を渡っていたところ、信号無視の自転車が横断歩道に進入し、Aさんと衝突してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故によってAさんは、左大腿骨頸部骨折の怪我を負い、左股関節を人工関節に置換しました。通常、自転車には賠償保険が付帯されていないことが多いのですが、本件の場合は付帯されており、保険会社から示談案の提示がない段階で当事務所が受任しました。その後、任意保険会社による等級認定、後遺障害等級は10級とされましたが、等級に納得できず訴訟を提起。1審での和解により、24,500,000円の損害賠償金を取得することができました。
なお、この事件が解決したのは、平成25年です。
当事務所が関わった結果
解決のポイント
受傷部以外の障害と事故の因果関係を立証

この鶴見区の事故でAさんは左大腿骨頸部を骨折しましたが、日常生活の支障について面接調査を実施した結果、受傷部以外の足関節等にも、自動値による可動域制限が残っていることがわかりました。そこで、より上位の等級の認定を求めて裁判を提起することにしました。
カルテの記載等も踏まえながら、足関節等の障害と今回の交通事故の因果関係を医学的に主張・立証した結果、後遺障害等級9級を前提とする裁判所からの和解案が提示されました。
事故状況の再検証で過失割合を0に。
Aさんが「青色点滅で横断歩道を渡り始めた」とする保険会社の主張通りだとすれば、過失割合は一般的な過失相殺の10%になります。これに対し当方は、警察の実況見分調書をもとに、加害者の運転態様等も勘案して、Aさんの過失は0%と主張・立証しました。
その結果、裁判所に当方の主張が認められ、Aさんの過失0%を前提とする和解案が提示されました。
担当弁護士のまとめ

自転車に保険が付いていた稀な例で、事故後の早い段階で受任しました。その後、保険会社から事前認定での後遺障害等級を通知された際、すぐに診断書に不備があると判断し、上位の等級認定を求めて裁判に移行しました。その結果、裁判所から当方の主張を反映した和解案を提示いただき、交渉を有利に進めることができました。
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