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運営:みお綜合法律事務所

更新日:2025年7月4日

慰謝料増額に加え、主婦休損の認定で、示談金が2.5倍以上に増額

みおでご相談後の取得金額

相談前 49.8万円
相談後 127.3万円

事例の概要

被害者様:Nさん/30才代/主婦/大阪市住之江区在住

むち打ちが完治し、保険会社から示談金が提示されたとして相談・依頼を受けました。保険会社の提示額は49.8万円でしたが、弁護士が交渉し、慰謝料増額+主婦休損の認定で127.3万円に増額になりました。

事故はこうして起こった

Nさんは、大阪市内で自転車を運転していたところ、交差点で自動車と出合い頭に衝突してしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

事故後、Nさんは首に痛みがあるため整形外科を受診し、頚椎捻挫と診断されました。その後、半年ほど通院しリハビリをしたところ、首の痛みはなくなりました。治療終了後、保険会社から示談金額の提案があり、増額可能か知りたいとしてみお綜合法律事務所に相談いただきました。

保険会社からNさんに送付された書面に記載された金額は、怪我をして通院が必要になったことに対する慰謝料(傷害慰謝料)が65.7万円で、過失減額10%分を差し引きして提示額は49.8万円になっていました。この金額について、怪我の内容や通院状況を踏まえると、傷害慰謝料が増額になると見込まれること、また、主婦休損が反映されていないことから、弁護士が交渉すれば増額になると見込まれると判断。

Nさんからの依頼を受け保険会社と示談金額の交渉をしたところ、総額127.3万円に増額になり、十分な金額と判断できたため、示談解決となりました。

当事務所が関わった結果

 傷害慰謝料と主婦休業損害の交渉をしました。それぞれ以下の通り増額になり、解決に至りました。
 傷害慰謝料 65.7万円→82.8万円
 休業損害  0円→68.9万円
 ※過失減額があるため、示談総額は127.3万円

 解決のポイント

傷害慰謝料(入通院慰謝料)の交渉

慰謝料は、文字通り精神的苦痛を慰謝するためのものですが、怪我をした人の気持ちではなく、怪我の状況・通院期間・通院回数等を基に、算定基準(相場)がある程度決められています。

この点、本件で保険会社からNさんに提示された65.7万円は、任意保険基準によるもので、弁護士の目から見ると低いと言わざるを得ませんでした。これに対し、最終的な慰謝料82.8万円は弁護士基準によるもので、十分な金額になったと言えます。

主婦としての休業損害

主婦としての家事労働には明確な対価がありません。しかし、他人に依頼すれば対価支払が必要になる性質のものであるため、交通事故で怪我をして家事に影響が出た場合は、休業損害が支払われます。

Nさんは、夫・子どもと生活し、家事を担っていました。そして、今回の怪我で、家事の時間が取れない、家事がやりづらい等の影響が出ていました。そうすると主婦としての休業損害が認められるべきですが、保険会社からの提示には休業損害が計上されていませんでした。そこで、主婦としての休業損害が認められるべきとして保険会社と交渉したところ、最終的に68.9万円の休業損害が認められました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士 :羽賀 倫樹

慰謝料・主婦休損について、弁護士が交渉して増額になった事案です。本件のように、保険会社からの提示内容に主婦休損が含まれていないことがありますが、家族のために家事をしているケースでは、主婦休損が認められるべきと言えます。依頼者からの聞き取りを基に主婦休損が認められる可能性があると判断し、保険会社に請求することで、適切な示談金額になったと言えます。


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