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運営:みお綜合法律事務所

更新日:2025年4月4日

30代男性の死亡事故について、示談解決した事例。

みおでご相談後の取得金額

相談後 5700万円

事例の概要

被害者様:Hさん/30才代/会社員/大阪府在住

バイク乗車中に追突事故に遭い死亡された方のご遺族から、示談交渉の依頼がありました。刑事事件が終了した時点を一区切りとして交渉を進め、5700万円の示談金で解決しました。

事故はこうして起こった

Hさんは、バイクを運転して赤信号待ちをしていたところ、同じく赤信号待ちをしていた後方のトラックがHさんに気付かず進行をはじめ、追突されてしまいました。

後遺障害と解決までの道のり

死亡事故であり、Hさんのご遺族から示談交渉の依頼がありました。加害者の刑事事件が終了した時点で相手方保険会社との示談交渉をスタート。主に、慰謝料・逸失利益について交渉し、最終的に5700円で解決しました。

当事務所が関わった結果

 Hさんは、独身・両親と同居、両親は年金受給という生活状況で、妥当な慰謝料がいくらになるか争いになりました。最終的に慰謝料は2500万円になりました。
 逸失利益については、生活費控除率が争いになりました。生活費控除率は、死亡事故が発生しなければかかっていたであろう生活費を逸失利益の算定上差し引くもので、独身の男性の場合50%とされることが多いといえます。本件では40%で解決ができました。

 解決のポイント

死亡事故に関する慰謝料

死亡事故の慰謝料は、弁護士が交渉すると、被害者が一家の支柱の場合2800万円、一家の支柱ではない場合は2000万円~2500万円が基準になります。被害者に支えられていた家族がいる方が、その家族にとって死亡事故の影響が大きいと考えられるため、慰謝料の額の基準に差が設けられています。

本件では、保険会社から、Hさんが独身であることから一家の支柱とは言えないとして、2300万円が妥当との主張がありました。これに対し、独身とはいえ、年金暮らしの両親と同居し生活を支えていた面があることや、事故状況などを踏まえて交渉し、最終的に慰謝料は2500万円になりました。

逸失利益の生活費控除率

被害者の方が亡くなった場合の逸失利益は、死亡事故が発生しなければかかっていたであろう生活費を差し引いて算定されます。一般的に、一家の支柱・女性は30%~40%を控除、その他(独身男性等)の場合は50%控除になります。一家の支柱の方については、家族全体の支出のうち、自分自身に関わる生活費の割合が低いと考えられることから、生活費控除率は低くなります。これに対し、女性と独身男性等で控除率に違いがあるのは、生活費への支出割合の違いというより、平均賃金に男女差がある中で、死亡事故の逸失利益について男女差を大きくしないためという趣旨が大きいと言えます。

本件では、保険会社から、Hさんが独身男性であることから、生活費控除率は50%が妥当との主張がありました。これに対し、慰謝料の部分に記載した通り、独身とはいえ、年金暮らしの両親と同居し生活を支えていた面があることを踏まえて交渉し、最終的に逸失利益の生活費控除率は40%になりました。

担当弁護士のまとめ

担当弁護士 :羽賀 倫樹

死亡事故の被害者の遺族の方からのご依頼で、保険会社との示談交渉を行いました。慰謝料と逸失利益算定の際の生活費控除率について主に交渉し、それぞれ保険会社の当初の主張からの譲歩があり、5700万円であれば同種事例から考えられる見通しからみても十分な金額と判断できたことから、示談での解決になりました。


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