更新日:2023年12月20日
日常生活事故で胸椎圧迫骨折の怪我をした事案の示談交渉
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Hさん/30才代/会社員/兵庫県伊丹市在住
日常生活上の事故で胸椎圧迫骨折をした方から、後遺障害申請と保険会社との示談交渉をお受けしました。後遺障害手続きで11級認定後、示談交渉により1119万円の示談金で解決ができました。
事故はこうして起こった
Hさんは、自宅に知人を招いていた際、知人が室内の段差につまずいたのに巻き込まれる形でしりもちをつくように転倒してしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故でHさんは、第10胸椎圧迫骨折の怪我をしてしまいました。この事故は交通事故ではなく、日常生活上の事故ですが、加害者が個人賠償責任保険を契約していたため、治療費は自己負担なく保険会社から支払いを受けることができました。ただ、約1年間治療をしても、背中の痛みや体が不安定な感じがする等の症状が残るため、後遺障害申請と保険会社との示談交渉を弁護士に任せたいとして相談に来られました。
ご依頼後、当事務所で後遺障害申請をしたところ、第10胸椎圧迫骨折後の脊柱変形等で11級の認定。その後の保険会社との交渉では1119万円の示談金にて解決しました。
当事務所が関わった結果
後遺障害等級は見込み通り11級の認定、示談金は1119万円と十分な金額になり、解決ができました。
解決のポイント
自動車事故手続きとの相違を把握した上での手続き進行
本件は交通事故ではなく、自賠責保険の適用がないため、手続きの進行方法に特徴的な部分があります。具体的には、後遺障害認定について被害者請求の制度(自賠責部分の先払い)がない点と、自賠責保険による最低限の補償が適用されない点が重要です。これらの点を踏まえた上で、手続きの見通しなどをHさんにお伝えして、手続きを進めました。
見通しをあらかじめお伝えすることで、Hさんにはご安心いただけたと思います。
後遺障害申請手続き
Hさんの怪我は第10胸椎圧迫骨折です。それに伴う脊柱変形の後遺障害申請の際は、MRIやレントゲン等の画像が重要になります。本件では、Hさんが病院で撮影されていたMRI画像の内容から、事故により胸椎圧迫骨折が生じたもので間違いないと主張しました。その結果、見込み通り11級の後遺障害等級が認められました。
示談交渉
後遺障害等級11級認定後の示談交渉では、Hさんについて家事従事者として認定できるか、逸失利益の金額をどの程度認定するかなどが問題になりました。
家事従事者の点は、住民票を提出するなどして認定を受けられました。
逸失利益の点は、脊柱変形の場合、労働能力喪失率を20%とすることができるか、労働能力喪失期間を67才または平均余命の2分の1のいずれか長い方とすることができるかの点が問題になりやすいといえます。本件では、Hさんの仕事の収入には変化がなかったことなどが問題になりましたが、脊柱の変形があることや、変形に伴う痛みがあることなどを主張し、一定の逸失利益の認定を受けられました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
本件は交通事故ではなく、日常生活上で生じた事故ですが、加害者に個人賠償責任保険があったため、交通事故と同じような形で、後遺障害申請・保険会社との示談交渉を進められました。日常生活事故について、加害者に賠償責任保険があったとしても、後遺障害申請・示談交渉についてご自身で進めるのは難しい部分があるため、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。弁護士に依頼すれば、手続き負担から解放されるとともに、適切な後遺障害等級を得て、適切な示談金を得やすくなります。
みお綜合法律事務所では、日常生活上の事故にあって、保険会社とのやり取りや後遺障害申請が必要になったという方からも多くのご依頼をいただいています。一度お問い合わせください。
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