更新日:2022年9月9日
高次脳機能障害1級(既存障害3級)で、将来治療費・慰謝料等を交渉。

みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Mさん/80代/年金生活/大阪市此花区在住
80才代・男性の方が歩行中に交通事故に遭い、ご家族から相談いただきました。外傷性くも膜下出血等の大怪我で、後遺障害は高次脳機能障害1級(既存障害3級)、示談で2320万円を確保し解決しました。
事故はこうして起こった
Mさんは、兵庫県三田市で、歩道のある道路の即端を歩行していたところ、後方から走ってきた自動車に衝突されてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Mさんは、外傷性くも膜下出血・環椎骨折・前頭骨骨折等の大怪我を負いました。Mさん自身が動けない状態で、ご家族が保険会社との対応などを行っていましたが、とても手に負えないということで、当事務所に手続きを依頼したいとして相談に来られました。
事故から1か月ほどでしたが、弁護士費用特約があることもあり、今後の手続き・後遺障害申請・示談交渉等をご依頼いただきました。
ご依頼から1年ほどは、相手方保険会社とのやり取り等を弁護士が行い、Mさんのご家族の手続き負担は大きく軽減。
1年ほどして症状固定した後は、後遺障害申請を行いました。Mさんの症状は重く、終身入院が必要になるような状況でした。手続きとしては、必要書類を一覧にし、書類の記載内容に問題がないかを弁護士がチェックしながら進めました。これにより、手続きがスムーズに進むとともに、賠償の前提となる後遺障害等級について、最重度である1級(ただし、事故前の既存障害として3級)の認定を受けることができました。
後遺障害等級認定後の示談交渉も弁護士が進め、最終的に2320万円で解決。高次脳機能障害1級としては示談金額があまり大きくないようにも見えますが、既存障害で3級が認定されたこと、健康保険を使って終身入院予定となり、将来的に必要になる費用を大きく軽減できたことを考えると、今後の治療費等を賄うだけの十分な示談金になったと言えます。
当事務所が関わった結果
高次脳機能障害の後遺障害が残ったときは、後遺障害等級認定に当たって、通常よりも多くの書類を準備する必要があります。また、書類の中身も適切なものになるように、慎重に手続きを進める必要があります。弁護士からは必要書類を一覧化して、ご家族の方にスムーズに書類を収集いただけるようにしました。また、書類作成前に記載すべき事項の要点を示すとともに、出来上がった書類の記載内容について修正すべき点などがないか確認し手続きを進めました。これにより、1級の後遺障害が認定され、十分な示談金を得る前提が整いました。
示談交渉では、慰謝料・将来治療費・将来入院雑費・過失割合等について交渉を行いました。金額が大きいだけに交渉に時間はかかりましたが、慰謝料・将来治療費・将来入院雑費は、裁判になった場合とそん色ない金額となりました。また、事故状況から過失割合も問題となりましたが、事故時のMさんの身体状態、加害者の運転態様等を主張立証し、最終的に5%で解決。
以上の結果、2320万円と十分な示談金を得ることができました。
解決のポイント
高次脳機能障害の後遺障害等級認定
高次脳機能障害の後遺障害等級の認定の際は、後遺障害診断書以外に、「頭部外傷後の意識障害についての所見」「神経系統の障害に関する医学的意見」「日常生活状況報告」という書類が必要になります。
後遺障害診断書・頭部外傷後の意識障害についての所見・神経系統の障害に関する医学的意見は、診察してもらった医師に記載いただく書類ですので、最終的な記載内容は初診の先生や主治医の先生の判断になりますが、記載の方向性について、Mさんのご家族にお伝えした上で手続きを進めました。また、記載いただいた書類の内容を確認し、記載事項に追加・削除・修正等するところがない箇所がないかの確認も行いました。
日常生活状況報告は、被害者の方のご家族に記載いただく書類です。こちらについても、記載の方向性についてMさんのご家族にお伝えし、出来上がった書類の記載内容に修正点等がないかを確認して手続きを進めました。
以上の通り、弁護士が書類の記載事項の確認等をしつつ進めることで、Mさんの症状を反映した適切な書類を準備できました。最終的な認定としても、1級と問題ない後遺障害等級となりました。なお、Mさんは交通事故前から認知機能の低下があり、既存障害として3級も併せて認定されました。
将来治療費・将来入院雑費の交渉
Mさんは、症状固定に至るまで1年ほど入院をされましたが、症状固定後もそのまま入院が必要となりました。症状固定までの入院治療費・入院雑費は、保険会社から支払われましたが、症状固定後の将来治療費・将来入院雑費は示談交渉の際に請求する必要があります。将来治療費は一定期間の実費から算定、将来入院雑費は1日当たり1,500円と実際にかかるであろう費用のうち、本件で計算上大きくなった実費により算定して請求。その結果、あわせて1000万円以上が認められました。
慰謝料の交渉
症状固定前の入院に対する慰謝料、症状固定後の後遺障害に対する慰謝料、近親者の慰謝料を請求しました。
症状固定前の入院に対する慰謝料は、症状が重いことと、1年ほど入院が必要になったこと踏まえ交渉し、約370万円が認められました。
症状固定後の後遺障害に対する慰謝料は、高次脳機能障害について1級(既存障害3級)以外に、脊柱運動障害8級が認定されたため、以下の①②のうち、大きい方である830万円が認められました。
① 1級の後遺障害慰謝料2800万円から3級の2000万円を差し引いた800万円
② 8級の後遺障害慰謝料830万円
また、重度の後遺障害が残存したことから近親者慰謝料を請求しました。重度後遺障害の近親者慰謝料は、特段の相場はなく、また、近親者の方に介護負担がない場合は認められないこともありますが、近親者の方への負担を考慮し交渉したところ、100万円が認められました。
担当弁護士のまとめ

事故直後に手続きをお受けし、最終の示談交渉まで弁護士が手続きを進めました。高次脳機能障害が残存し、後遺障害等級認定に時間がかかったこと、高次脳機能障害のため成年後見人の手続きも必要になったこと、高額賠償のため示談交渉に時間を要したことから、全体として3年ほどの期間が必要になりましたが、可能な限り速やかに手続きを進め、示談金としても、今後の治療費等を賄うのに十分な2320万円を確保できました。
高次脳機能障害の事案は、後遺障害等級認定の手続きが通常より複雑になること、示談金額が高額になるケースが多いことから、高次脳機能障害の賠償手続きにも対応できる弁護士に依頼する必要性が高いと言えます。当事務所は、交通事故のうち、本件のような高次脳機能障害の事案も多くご依頼いただいています。ご家族が交通事故で頭部外傷を負い、高次脳機能障害が残る可能性があるという方、高次脳機能障害の後遺障害が認定されたという方は、みお綜合法律事務所に相談いただければと思います。
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