更新日:2021年1月8日
夫の運転する車に同乗中の自損事故。8級認定後、人身傷害保険で解決。
みおでご相談後の取得金額
事例の概要
被害者様:Aさん/70代/主婦/奈良県生駒市在住
夫運転の車に同乗中の自損事故で、脊椎圧迫骨折の怪我をされました。治療終了後、後遺障害認定手続きと、保険会社との交渉を任せたいとして相談に来られ、8級認定、保険金は合計1630万円が支払われました。
事故はこうして起こった
Aさんは、奈良県大和郡山市のショッピングモール内で、夫が運転する自動車に同乗していましたが、夫が運転操作を誤り、自動車を壁に激突させてしまいました。
後遺障害と解決までの道のり
この事故で、Aさんは多数の脊椎の圧迫骨折の怪我をしてしまいました。
夫の運転する自動車に同乗中の事故であったため、対人賠償責任保険は適用されず、人身傷害保険を治療して治療を行うことになりました。Aさんは、約7カ月の間、怪我の治療をしましたが、脊柱の変形や脊柱の運動障害が残ってしまいました。今後の後遺障害申請や保険会社との交渉に不安を感じるようになったAさん夫婦は、手続きを任せたいとして、当事務所に相談に来られました。
Aさんからのご依頼を受け、当事務所では、後遺障害申請手続きを行いました。持参された後遺障害診断書の記載内容について、修正点を指摘し、実際に主治医の先生に修正いただいた上、後遺障害申請を行いました。その結果、脊柱運動障害で8級の後遺障害が認定されました。
後遺障害等級の認定結果を受けて、人身傷害保険との交渉をスタートしました。労働能力喪失率や労働能力喪失期間の問題がありましたが、それぞれ交渉し、搭乗者傷害保険も含めて、総額1630万円の保険金の支払いを受けることができました。
当事務所が関わった結果
8級の後遺障害等級が認定されましたので、保険金額も大きなものを請求することができました。最終的に1630万円の保険金が支払われ、解決に至りました。
解決のポイント
後遺障害診断書
ご相談にお越しいただいた時点で、Aさんはすでに後遺障害診断書を作成されていました。内容を確認したところ、圧迫骨折した脊椎の椎体高についての記載、背中の痛みについての記載について修正すべきではないかと思われました。そこで、後遺障害診断書の2カ所についての修正を主治医の先生にお願いし、実際に修正をしていただくことができました。結果的には脊柱の運動障害8級が認定されましたので、必ずしも修正する必要はなかったとも言えますが、万全の診断書にすることで、安心して後遺障害申請手続きを行うことができました。
保険金請求
本件は自損事故ですので、請求対象となる保険は、人身傷害保険でした。人身傷害保険は、慰謝料が約款で決められており、その部分については交渉の余地がありません。ただ、逸失利益については、労働能力喪失率・労働能力喪失期間が約款上明確には定められておらず、交渉の余地があります。この部分について弁護士が保険会社と交渉することで、搭乗者傷害保険も含めて、総額1630万円と十分な保険金を受け取ることができました。
担当弁護士のまとめ
担当弁護士
:羽賀 倫樹
自損事故について、後遺障害申請手続きと保険会社との交渉を行いました。自損事故で、人身傷害保険に請求する場合も、後遺障害等級によって保険金額が大きく変わってきますので、後遺障害診断書の記載内容が重要となります。本件は、後遺障害診断書の記載内容を弁護士が確認し、主治医の先生に修正いただくことで、安心して手続きを進めることができました。
本件では、8級が認定されたことから、人身傷害保険等からの支払い保険金額も大きくなりました。
自損事故でも、弁護士に依頼するメリットがあることが分かる実例と言えます。
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